
今回は、年金をもらいながらシルバー人材センターで働いた場合についてです。
Q:シルバー人材センターで草刈りの請負をしています。この場合も年金カットはありませんか?
「年金をもらいながら、シルバー人材センターで草刈りの請負をしています。この場合も年金カットはありませんか?」(65歳男性)A:シルバー人材センターで会員が厚生年金に加入することはありません。そのため在職老齢年金制度の対象にならないので、年金カットにはなりません
「年金カットされますか」というご質問ですが、「在職老齢年金制度」によって老齢厚生年金が支給停止されることを心配されているのかと思います。在職老齢年金制度とは、60歳以上で厚生年金に加入して働き、老齢厚生年金を受給している人の、月収などと基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもののこと)の合計額が、支給停止調整額(令和7年度は51万円)を上回る場合、老齢厚生年金が一部または全額支給停止される制度です。
そもそもシルバー人材センターの会員として「請負・委任」で働く場合には厚生年金に加入することはありません。シルバー人材センターの会員として「請負・委任」で働き、会員が得るお金は「配分金」といいます。厚生年金に加入しない働き方ですので、在職老齢年金制度の対象にはならないので、老齢厚生年金は支給停止となりません。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)