
今回は、国民年金保険料を未納した期間が1カ月ほどある場合、将来もらえる年金額はいくら減ってしまうのかについてです。
Q:国民年金保険料、過去に1カ月支払いが未納だと、満額支払いに対してどれくらい少なくなる?
「国民年金保険料を支払う義務のある480回のうちの1カ月、2カ月、3カ月ほど、支払いが未納だとした場合に、定年後もらえる年金は満額支払いに対してどれくらい少なくなるものでしょうか?」(匿名希望)A:国民年金保険料を支払っていない期間が1カ月あると、将来もらえる老齢基礎年金は満額支払いに対して1733円少なくなります
国民年金保険料は20〜60歳になるまで480カ月支払う必要があります。納付期間480カ月のうち、支払っていない期間があると、老齢基礎年金の満額(令和7年度/83万1700円)を受け取れず、未納期間分受給できる年金が少なくなってしまいます。老齢基礎年金の受給額の計算式は以下の通りです(昭和31年4月2日以後生まれの場合)。経済的な理由により保険料を納められなかった場合は、国民年金保険料を「全額免除」、4分の1、半額、4分の3など「一部免除」する制度がありますが、その場合も将来もらえる老齢基礎年金額は少なくなります。

例えば、相談者の国民年金保険料の支払いが1カ月足りず、479カ月の場合の受給額は次のように計算します。
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1カ月未納期間があると、満額支払いに対して1733円少なくなります。つまり2カ月で3466円、3カ月で5199円少なくなってしまいます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)