衆院憲法審査会に臨む枝野幸男会長(中央)=24日、国会内 衆院憲法審査会は24日、臨時国会の召集期限について議論した。立憲民主党など野党は召集要求があった場合、政府は「20日以内」に応じるとの期限を設けるよう求めた。自民、公明両党からは期限の設定に慎重な意見が出た。
憲法53条は臨時国会に関し、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば「内閣は召集を決定しなければならない」と定めるが、期限は記されていない。過去に野党が召集を求めても、政府が速やかに応じない例があった。
立民の松尾明弘氏は「(召集の遅れは)憲法違反であり、立憲主義に対する重大な問題だ」と指摘。立民が2022年に他の野党と共同で国会法改正案を提出したことを紹介し、20日以内の期限を設けることを求めた。過去に召集を遅らせた政府・与党の政治的責任の追及を憲法審で行うことも提案した。
日本維新の会は憲法を改正し、20日以内の召集を義務付けることを主張。国民民主党も改憲での対応に理解を示した。
自民の稲田朋美氏は「期限を設ける場合は、閣僚の国会出席を柔軟にするなどの国会運営を考え直す必要がある」と述べた。公明の浜地雅一氏も「20日という具体的な日数を明確に示すことは直ちに賛同できない」と語った。