中居正広氏側、フジ第三者委に「具体的損害与えた事実は看過できない」資料開示再要求/発表全文

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2025年05月30日 14:30  日刊スポーツ

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日刊スポーツ

中居正広氏(2020年2月撮影)

元タレント中居正広氏(52)側の弁護団が30日、ホームページ上で再釈明要求の声明を発表した。


中居氏の代理人弁護士は23日、フジテレビの第三者委員会が調査報告書で記した中居氏の「性暴力」の事実認定は適切だったと22日に見解を示したことに対し、「当職らの釈明要求に全く答えておらず、当職らとしては、到底承服いたしかねます」として、28日までに音声データなど関連資料の開示請求に対応するよう再要求していた。


8ページにわたる声明内で「貴委員会が、依頼企業の委嘱事項を調査するという本ガイドラインの想定を超える調査・評価を行い、中居氏に具体的損害を与えた事実は、看過できません。中居氏は、貴委員会の調査に対する協力者であり、依頼企業とは別人格の第三者です」と記述。


続けて「よって、貴委員会は、速やかに、本調査報告書の調査範囲を逸脱して、適正手続を経ることなく、中居氏の人権を侵害した問題点を認め、中居氏の名誉・社会的用の回復のために、貴委員会のなし得るすべてのことを行うよう強く要求いたします」とした。


以下、発表全文


貴委員会に対する再度の資料開示・釈明等要求のご連絡


前略


5月23日付書面にてご連絡させていただいたとおり、当職らは、貴委員会に対し、本調査報告書及び5月22日付費回答書(以下「貴回答書」といいます。)につき、当職らの要求事項及び問題の指摘及び釈明の要求を以下のとおり述べさせていただきます。


<要求事項>


改めて、本調査報告書作成のために用いられた一切のヒアリング記録及びその他の証拠、事実認定のために使用した資料の開示を求めます。


貴回答書にいうところの「守秘義務」「処分権専有」「独立性」は、いずれも手続的公正性・ステークホルダーへの説明責任と並立可能な原則です。貴委員会が日本弁護士連合会「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます。)の想定を超える調査・評価を行い、中居氏に名誉・社会的用の喪失という具体的損害を与えた事実は看過できません。中居氏は貴委員会の調査に対する協力者であり、依頼企業とは別人格の第三者です。


よって、貴委員会は速やかに本調査報告書の逸脱した問題点を撤回し、中居氏の名誉・社会的用の回復のために、貴委員会のなし得るあらゆることを行うよう強く要求いたします。


別紙概要


<釈明を求める事項>


1 WHOの「性暴力」定義について


貴委員会は貴回答書において、「グローバルスタンダード」を理由にWHOの「性暴力」定義を用いたとしています。しかしWHOの定義は公衆衛生上の予防や調査を目的とした概念であり、「公衆衛生アプローチは、暴力に対する刑事司法や人権の対応に取って代わるものでは」なく("The public health approach does not replace criminal justice and human rights responses to violence”:「World report on violence and health SUMMARY」4頁)、個別事案を判定するための法的指標ではありません。にもかかわらず、貴委員会は当該概念を十分な検証もなく、一個人に直接適用し、「性暴力」というレッテルを貼ったことは、重大な人権侵害だと考えます。


2 「業務の延長線上」という拡大解釈について


貴委員会は、本件を「CX 業務の延長線上で発生した」「両者に圧倒的権力格差があった」等の理由で業務起因と位置づけていますが、「業務の延長線上」の具体的な定義や外縁が本調査報告書に示されていません。2023年6月2日当時、中居氏と相手側女性の間には、雇用・指揮監督関係や、上下の業務的権限関係は存在しませんでした。また両者には複数回の会食の機会があり、中居氏と彼女は家族やプライベートの出来事に関して様々なやりとりもあり、メールで「勇気づけられた」等のお礼をもらうような関係でもありました。


3 前足と後足が大事とする貴委員会の調査範囲について


貴委員会は中居氏に対し、「フジテレビの将来的ガバナンスのためにご協力を願えますか」と依頼し、中居氏はフジテレビのためになるのであればと考えて、協力を承諾しています。


貴回答書によると、貴委員会は、「2人の密室で何が行われたかが直接の調査対象ではなく」、「前足と後足が大事」と中居氏前代理人に通知していました。しかしながら、本調査報告書では、その胴体部分を「本事案」と位置づけ、一方的に性暴力と断定しています。前提条件である調査対象を無断で途中変更しながら、十分な検証手続も踏まなかったという事実は、自由心証を逸脱した「だまし討ち」に等しく、中居氏は「愕然とした」「驚愕した」と述べています。


4 守秘義務の対象の誤認等について


貴委員会は、中居氏と相手方女性との間の守秘義務対象を誤認し、中居氏と相手方女性との守秘義務の範囲内である秘匿情報を本調査報告書の公表版に無断掲載し、公表しました。また、当事者間の示談書において広範な守秘義務条項が存続しているにもかかわらず、解除費用の有無や対象範囲を確認せずに、中居氏が「守秘義務解除に応じなかった態度」を不利益評価の根拠としたことは、貴委員会の守秘義務違反やプライバシー侵害に当たる可能性のある極めて重大な問題です。


■ 本調査報告書に関わる証拠等の開示について再度の要求


中居氏の人権救済のために、以下の資料について、令和7(2025)年6月6日(金)までに当職ら宛に開示されるよう改めて求めます。


<1>本調査報告書作成のために用いられた一切のヒアリング記録及びその他の証拠


<2>性暴力があったとの認定は、どのような証拠に基づいてされているのか、その証拠と、認定と証拠との対応関係がわかる資料


<3>上記証拠の一部ないし全部の開示ができない場合は、その理由を明らかにしてください。


貴委員会は、貴回答書において(1)「FMH及びCXに対して守秘義務を負っている」こと、(2)本ガイドラインが「第三者委員会が調査の過程で収集した資料等については、原則として、第三者委員会が処分権を専有する」としていること、(3)「委員会が調査の過程で収集した資料等を一部の関係者に開示することは、当委員会を頼して調査にご協力いただいたその他の関係者の当委員会に対する頼を損ない、委員会の独立性・中立性をも損なう結果となる」という理由で、開示を拒否しました。


しかしながら、(1)調査協力者である中居氏に対して、不利益認定をしているのですから、不利益認定を受ける者に対して、その根拠となる証拠等を開示し意見を求めることは、適正手続における大原則です。(2)「専有」を理由とした全面不開示は、ステークホルダーへの説明や手続的公正を定めた本がイドラインの目的と矛盾し、貴委員会の裁量権逸脱行為です。(3)貴員会の独立性・中立性とは、企業等からの介入を排する趣旨であり、中居氏に証拠を開示して反論機会を与えることとは何ら矛盾しません。


■ 本調査報告書の問題の指摘及び釈明の要求


1 予防政策・疫学研究等を目的とした公衆衛生上の概念である WHOの定義を使用したことについて


(1)貴回答書3頁「3<3>本事案について世界保健機構(WHO)の定義を用いたのは適切だったのか」において、WHO定義を用いた理由に関して「FMH が東京証券取引所プライム市場に上場しており、株主・投資家の中にグローバルに投資活動をする機関投資家が含まれること、CXのスポンサーの中にもグローバルに事業展開をする企業が含まれること、それゆえにFMH及びCXから委嘱を受けた当委員会が株主・投資家やスポンサーという重要なステークホルダーに対して説明責任を果たすためには、ビジネスと人権のグローバルスタンダードに立脚する必要があり、そのためにグローバルスタンダードであるWHIOの性暴力の定義に基づいて本事案を評価することが適切であると判断した」とあります。


しかしながら、貴委員会が、本調査報告書(公表版、27頁)において「性暴力」の定義を参照されている WHO「World report on violence and health」(2002年)(以下「WHO報告書」といいます。)は、1996年の第49回世界保健総会にて採択された決議WHA49.25に対する応答の一部であり、児童虐待や武力紛争などを含む様々な形式の暴力は予防可能な公衆衛生の課題であるという認識のもと、政策・実務に向けた行動指針を示すレポートです。公衆衛生は定義上、個人ではなく地域や集団全体に焦点を当てるものであり「World report on violence and health SUMMARY 4 HI. "The public health approach does not replace criminal justice and human rights responses to violence”(和訳:「公衆衛生アプローチは、力に対する刑事司法や人権の対応に取って代わるものではありません。」)と述べられています。


その上で "There are many possible ways to define violence, depending on who is defining it and for what purpose.”(和訳:「暴力の定義には、定義する主体や目的によって多くの異なる方法が存在する。」)と説明されています。またWHOが2012年に発表した「Understanding andaddressing violence against women: Sexual violence」(2頁)では、「性暴力」に関して“the WHO definition is quite broad”(和訳:「WHO定義が非常に広範である。」)とも認めています。つまりWHOの広範な「性暴力」の定義は、公衆衛生上の予防的介入や研究において一定の意味を持つものの、個人の責任を問うことや、懲戒処分を決めるための法的基準としては、想定されていません。


貴委員会の「WHOの性暴力の定義」が「グローバルスタンダードである」という主張は、公衆衛生上の介入や研究といった極めて限定された文脈における議論に過ぎず、一個人に不利益を課すことに何ら正当性を付与するものではありません。


WHO報告書(5頁)が示す「暴力」の定義には「威圧」「怠慢」「不作為」までも含まれるところ、貴委員会が適正手続的配慮を欠いたまま中居氏に対するヒアリング・事実認定を行い、その結果を公表した一連の行為自体が、WHOのいうところの「暴力」として評価され、貴委員会みずから WHO基準上の「暴力」を行使したとの批判を招くおそれがあります。


(2)また、貴委員会は、WHO定義を用いたことの理由の一つに「CXのスポンサーの中にもグローバルに事業展開をする企業が含まれる」ことを挙げています。しかしながら、WHIO定義の採否は各社の裁量に委ねられており、その採用は義務でも業界慣行でもありません。当職らの見解では、グローバルなCXのスポンサー企業が、規範や指針としてWHO 定義の趣旨を参照したりするケースはあり得るものの、その基準によって個人を「性暴力」者として公表、処分をする事例は、人聞しておりません。


貴委員会がWHO 定義を「グローバル基準」として根拠付けるには、グローバル企業各社の懲罰規程や運用実績を具体的に提示する必要があると考えます。


さらに、本調査報告書における提言として、貴委員会は、フジテレビの社内の事案の評価基準や従業員等を処分公表する規定の基準として、WIO定義の「住家力」を採用するように勧告をしていません。


(3)以上の理由から、WHO定義を「グローバルスタンダード」として、本件において個人の行為の判断基準として採用し事実認定に用い公表したことは、手続的にも実体的にも甚大な人権侵害として看過し難いものであり、早急な是正を求めます。


2 「業務の延長線上」という拡大解釈について


貴委員会は、本事案について、以下のようなことを理由として取り上げ、本事案が「業務の延長線上」(本調査報告書 53頁)で発生したとしています。


<1>プライベートにおける関係はなかった。


<2>両者の間には圧倒的な権力格差が存在していた。


<3>本事案の時点においても、中居氏と女性Aとの業務上の人間関係が継続していたといえる。


<4>女性Aが、当該食事は業務の延長線上であるとの認識を持つことは自然である。


<5>タレントとの会食が、CXでは、広く業務として認められる実態が存在する


しかし、業務の範囲内及び範囲外という観念の他に、「業務の延長線上」という概念は、どのように定義されるのでしょうか。中居氏と相手方女性との間に、このような「業務の延長線上」という関係があったのかどうか、その判断基準が本調査報告書では、全く明らかではありません。


中居氏は、フジテレビの職員ではなく、相手方女性の上司でもありません。仮に、相手方女性と 中居氏との間に「業務の延長線上」という関係が成立するならば、相手方女性に生じた疾病は、労災として、治療費の負担や休業補償がされるべきものですが、相手方女性には、そのような労災としての扱いは、されているのでしょうか。また、貴委員会の「業務の延長線上」という概念を適用するならば、フジテレビの全社員が中居氏と「業務の延長線上」の関係があるということにもなりかねません。これは明らかにおかしな認定であって、貴委員会の「業務の延長線上」という概念は、その意義も外縁も不明確であり、「業務」概念の不当な拡大解釈です。


2023年6月2日当時、中居氏と相手方女性の間には、雇用・指揮監督関係や、上下の業務的権限関係は存在しませんでした。また両者には複数回の会食の機会があり、中居氏と彼女は家族やプライベートの出来事に関して様々なやりとりもあり、メールで「勇気づけられた」等のお礼をもら うような関係でもありました。


3 貴委員会の調査範囲について(「前足と後足」による認定)


(1)貴回答書に記載のとおり、貴委員会は、本事案(本調査報告書27頁)については、調査の対


象範囲外というのが、当初から中居氏に伝えられている方針でした。


貴委員会から中居氏前代理人に対し、2025年1月 31日、「第三者委員会は、2人の密室で何が行われたかが直接の調査対象ではなく、その前足と後足が大事と考えております」と説明しており、上記文言からは、前足と後足を調査するのみで、その間の胴体については一切調査対象ではないと理解するのが自然です。中居氏としては本事案については、調査対象外であると理解し、その前提でヒアリングにも臨んだものでした。にもかかわらず、貴委員会はその胴体部分について調査対象として、性暴力があったと事実認定し、中居氏のことを断罪しました。


(2)貴委員会は、貴回答書2頁に「本事案についても調査委嘱事項に含まれるものと判断し、必要な調査をいたしました」と記載しているとおり、結論として、前足と後足の間の胴体部分である「本事案」を調査対象としています。当初は、調査対象でないと述べながら、どの時点で貴委員会が方針の転換をしたのかは分かりませんが、これは明らかな矛盾ではないでしょうか。中居氏は貴委員会からの説明により、当初は、調査に協力する一協力者として、積極的に守秘義務を解除して調査に臨もうとしました。しかし、貴委員会から本事案は調査対象ではないものとして説明を受けたため、その前提で対応したところ、結果として中居氏の知らない間に本事案が調査対象となり、本調査報告書において、2023年6月2日のことを、中居氏に適正な手続を踏ませることなく性暴力と誤認し、さらにこれを積極的に世間に晒したことに、中居氏は「愕然とした」「驚愕だった」と述べています。


また、貴回答書(4頁)は、「当委員会からの上記説明の趣旨は、2人の密室で何が行われたかは女性Aの人権及びプライバシーに関わる事項を含むものであること、双方の間で守秘義務を負う示談契約が成立していたことから、当委員会が作成する調査報告書にその具体的な状況や行為態様についての内容を記載することは想定しておらず、仮にこの点について双方のヒアリングを行うことができなくても、その前後の客観的状況(上記説明とメールでは「前足と後足」と述べています)について調査をして事実認定をすることができれば、本事案について当委員会が評価をすることは可能である旨を伝えたものであり、中居氏代理人もこの趣旨をご理解されていたと思われます」と述べておられます。しかし、これは、極めて不合理な主張であり、到底受け入れることはできません。「2人の密室で何が行われたかが直接の調査対象ではな」い、と同じメールで明言されていることと、全く矛盾しています。


(1)不利益認定を行ったことについて


貴委員会は、両者間に守秘義務が存在していることを把握していたにも関わらず、その守秘義務の詳細について確認することを怠り、中居氏が守秘義務を解除しないということも根拠の一つとして、不利益認定を行ないました。


本調査報告書 28頁にあるように、当初より相手方女性はフジテレビにも「誰にも言ってほしくない。大ごとにもしてほしくない」等と、アナウンサー室長である上司に告げており、フジテレビは、ごく限られた社員のみに情報共有をし、対応していたとのことです。中居氏に対しても、相手女性側代理人弁護士を介して、同様の強い要望がありました。また、双方には、一般的に規定されるものよりも強い守秘義務が課せられていました。


また、中居氏は、2025年1月9日に公式ウェブサイトでコメントを発表する際に、事前に相手女性側代理人に対して当該コメントの文案を示したところ、相手女性側代理人から修正が入 り、守秘義務を尊重する観点から、これを受け入れています。当職らが、その経緯や修正前後の文章を比較し確認したところ、相手女性側代理人からの修正要求によって、中居氏本人の本来の意図が伝わらず、誤解を招きかねない文章になってしまったと思料いたします。


貴委員会のヒアリングに際しても、守秘義務を解除する場合には、解除に伴う賠償義務が発生する可能性があることから、中居氏前代理人から守秘義務の解除については配慮をしてほしいとの申し出をしたにもかかわらず、貴委員会は、本件の守秘義務の詳細や解除の定めについての詳しい確認は行いませんでした。それどころか、中居氏に対し、やましいことがあるから守秘義務に応じなかった等と勝手に解釈をし、中居氏が解除しなかったこと自体を不利益認定の根拠の一つにしました。


(2)守秘義務範囲の誤認について


中居氏と相手方女性の間には、示談により広範な守秘義務が課せられていますが、貴委員会から、部屋に入って出るまで以外のことについては聞かざるを得ない、との申し入れがあったことから、中居氏前代理人弁護士と相手方女性代理人弁護士とで協議をした結果、合意書上の守秘義務が継続されていることを前提とした状況で、貴委員会のヒアリングに応じることとしました。


しかし、貴委員会は、当事者間の守秘義務の範囲を正確には把握しないまま、中居氏と相手方女性との間の守秘義務対象を誤認し、中居氏と相手方女性との守秘義務の範囲内である秘匿情報を、本調査報告書の公表版に無断掲載し、公表しました。また、当事者間の示談書において広範な守秘義務条項が存続しているにもかかわらず、解除費用の有無や対象範囲を確認せずに、中居氏が「守秘義務解除に応じなかった態度」を不利益認定の根拠としたことは、貴委員会による両名に対する守秘義務違反やプライバシー侵害に当たる可能性のある、極めて重大な問題です。


貴委員会からは、中居氏に対して、中居氏が提供していない、守秘義務の範囲に該当する箇所を、公開版の本調査報告書で公開したいがよいかという事前の確認は、一切ありませんでした。


仮に、上記該当箇所について、貴委員会が作成した公表版の本調査報告書に掲載されることを、相手方女性が同意をしていたのだとすると、相手方女性側は守秘義務違反に該当してしまいますので、相手方女性側が守義務違反をして、情報の公開に同意をしたとは思えません。


これは、貴委員会が当事者に確認もせずに、勝手に守形義務の範囲を誤って捉え公表したことにより、貴委員会が中居氏及び相手方女性の合意について、権利侵害をおこなったことを意味するのであり、明らかに貴委員会の落ち度であるといわざるを得ません。


(3)証拠受取の拒否


上記貴委員会の落ち度に関連し、中居氏は、6時間のヒアリングの最中に、守秘義務の範囲も含めて確認をしてほしいと、貴委員会に証拠を持参し、提示しています。しかし、貴委員会は、その証拠は要しないとして、見ることすら断った経緯があることを指摘しておきます。


5 結語


貴委員会が、依頼企業の委嘱事項を調査するという本ガイドラインの想定を超える調査・評価を行い、中居氏に具体的損害を与えた事実は、看過できません。中居氏は、貴委員会の調査に対する協力者であり、依頼企業とは別人格の第三者です。


よって、貴委員会は、速やかに、本調査報告書の調査範囲を逸脱して、適正手続を経ることなく、中居氏の人権を侵害した問題点を認め、中居氏の名誉・社会的用の回復のために、貴委員会のなし得るすべてのことを行うよう強く要求いたします。


以上

このニュースに関するつぶやき

  • 性暴力は公衆衛生上の概念であることを引用して認めつつそれが中居氏を断罪し人権を侵害しているという主張こそ無理があるのでは。公衆衛生上の概念であるなら”手を挙げる暴力”とは言ってない
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