警察庁が一部不開示とした個人情報管理簿の写し=3日、東京都千代田区 警察庁が保有する個人情報管理簿を巡り、NPO法人「情報公開クリアリングハウス」が開示を求めた訴訟の上告審判決が3日、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)であった。同小法廷は不開示とされた一部について、国側に内容の説明を求めた上で判断する必要があるとし、審理を東京高裁に差し戻した。
判決によると、管理簿は「記録される項目」「保有開始の年月日」など10項目がある表形式の文書で、そのうち備考欄には小項目が設けられているものがあった。しかし、国側は備考欄について詳細を明かさなかったため、高裁は開示可能かどうかの特定は困難だとして、同欄の不開示判断を維持した。
これに対し同小法廷は「備考欄には性質上、多様な情報が記録されることが想定される」と指摘。国側に内容を明らかにするよう求めた上で開示可否の判断をすべきだったとして、「(二審判決は)審理を尽くさなかった結果、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がある」と結論付けた。
訴訟では一審東京地裁が2022年1月、一部の不開示決定を取り消したが、原告側が控訴。二審も一部開示を認めたものの、原告側が不服として上告していた。