東京電力福島第1原発事故を巡り、東電の株主42人が旧経営陣に総額23兆円超を東電に賠償するよう求めた株主代表訴訟の控訴審判決で、東京高裁は6日、旧経営陣に13兆円超の賠償を命じた1審判決を取り消した。
木納敏和裁判長は、旧経営陣に10メートルを超える巨大津波が襲来する切迫感を抱くに足りる事情はなかったとし、「予見可能性があったとは認められない」と述べた。その上で「旧経営陣は取締役の地位にあった者として大きな社会的責任を負うが、法的責任を負うことはできない。東電が(会社として)集中して負うしかない。二度と過酷事故を発生させてはならない」と加えた。
原発事故を巡っては、最高裁が2025年3月の決定で、業務上過失致死傷罪で強制起訴された旧経営陣2人の全面無罪を確定させている。この決定でも巨大津波の予見可能性を否定しており、株主代表訴訟の2審判決も最高裁に近い司法判断となった。
東電は08年、政府が公表した地震予測「長期評価」に基づき、高さ最大15・7メートルの津波が原発に襲来する可能性があると試算していた。訴訟では、巨大津波を予見できたか(予見可能性)、対策をしていれば事故を防げたのか(結果回避可能性)が争点となっていた。
株主代表訴訟の1審判決は、東電が事故後に負担した廃炉・汚染水対策▽被災者に対する賠償▽除染・中間貯蔵対策費用――から賠償額を算出し、勝俣恒久元会長(24年10月に死去)と清水正孝元社長、武藤栄、武黒一郎両元副社長――の4人に連帯して約13兆円を賠償するよう命じていた。【安元久美子、巽賢司】
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