60歳過ぎてから厚生年金保険料を納めても、将来、国民年金を満額もらえない?

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2025年06月10日 18:31  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、60歳過ぎてから、年金を満額に近づける方法についてです。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、60歳過ぎてから、年金を満額に近づける方法についてです。

Q:60歳過ぎてから厚生年金保険料を納めても、将来、国民年金を満額もらえないんですか?

「60歳過ぎてから厚生年金保険料を納めても、将来、国民年金を満額もらえないんですか? 満額もらえる480カ月を支払うには、あと24カ月ほど足りません。現在、61歳で厚生年金に加入してます」(匿名希望)

A:60歳以降、厚生年金に加入していると、国民年金の未納期間の保険料を支払うことはできず、国民年金(老齢基礎年金)は満額になりません。しかし、厚生年金保険料を支払うことで、老齢基礎年金相当額として将来「経過的加算」を受け取れ、もらえる年金を増やせます​​​​

国民年金保険から支給される老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間、未納期間なく国民年金保険料を納めると、65歳から83万1700円(2025年(令和7年度)の新規裁定者/満額の年金額)を受け取れます。

相談者のように、40年の納付済期間がないために、老齢基礎年金を満額受け取れない人は、60歳以降65歳未満まで、国民年金保険に任意加入をすることで満額に近づけられます。この「任意加入制度」は、以下のような要件に当てはまる人が利用できます。

・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480カ月(40年)未満の人
・厚生年金保険、共済組合などに加入していない人
など

相談者のように、60歳以降も企業などで働いて厚生年金保険に加入していると、国民年金保険の任意加入制度を利用することはできません。

60歳以降、厚生年金保険料を支払う場合、未納期間分の国民年金保険料は支払えず、老齢基礎年金は満額になりませんが、「経過的加算」として将来もらう老齢厚生年金に老齢基礎年金相当額が加算されることになります。

足りない24カ月分を補うために厚生年金保険にあと何カ月加入すればいいのかは、年金事務所で試算してもらいましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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