1963年5月生まれの男性です。共済年金に28年加入していました。特別支給の老齢厚生年金は受給できますか

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2025年06月24日 18:31  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、共済年金に加入していた1963年生まれの男性からの「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。※サムネイル画像出典:PIXTA(ピクスタ)
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、共済年金に加入していた1963年生まれの男性からの「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。

Q:1963年5月生まれの男性です。共済年金に28年加入していました。特別支給の老齢厚生年金は受給できますか

「1963年5月生まれの男性です。共済年金に28年加入していました。年金は繰上げ受給を検討しています。この場合、特別支給の老齢厚生年金は受給できますか」(ねこさん)

A:昭和38年5月生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金はもらえません

60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人は、次の要件を満たした人になります。生年月日と性別に応じて、それぞれ受給開始年齢が異なります。

【特別支給の老齢厚生年金の受給資格】
・男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
・厚生年金保険などの加入期間が1年以上ある。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している。

特別支給の老齢厚生年金の対象者は、生年月日と性別によって、60〜64歳のいずれかの年齢に達した時からもらえることになります。

共済年金に加入していた人が年金を繰上げ受給した場合、特別支給の老齢厚生年金をもらえる要件を満たしていれば、特別支給の老齢厚生年金はもらえます。

相談者は1963年(昭和38年)生まれの男性ですので、特別支給の老齢厚生年金はもらえません。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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