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生活保護費を2013〜15年に段階的に引き下げたのは、健康で文化的な生活を保障した生活保護法に反するとして、受給者が国などに減額の取り消しと賠償を求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)が27日、判決を言い渡す。全国29都道府県で起こされた同種訴訟(原告数約1000人)は、減額を違法とした判決が27件、適法は16件と結論が割れており、最高裁が統一判断を示す。
13〜15年の全体の削減効果は約670億円だったとされる。最高裁が違法と判断した場合、訴訟の原告だけでなく、全国の生活保護受給者が違法な減額の影響を受けていたことになる。判決の内容によっては、厚生労働省は何らかの対応を迫られる可能性がある。
物価の下落や上昇を反映させずに生活保護費を据え置くと、一般の低所得世帯と生活保護受給世帯の間に不均衡が生じる。このため、厚労省は5年に1度、生活保護費を見直している。訴訟では、見直しの手法として実施された「ゆがみ調整」と「デフレ調整」の違法性が争われている。
ゆがみ調整は、生活保護費の算定の基礎となる「生活扶助基準」に一般低所得世帯の消費実態を反映させる措置。13〜15年で生活保護費約90億円の削減効果があるとされた。デフレ調整は、ゆがみ調整をした後の基準に物価の下落率を反映させる措置。減額効果は同じ期間で約580億円と見込まれた。
受給者側は、ゆがみ調整で保護費が増える受給者に対して、厚労省は増額分を半額にする「2分の1処理」をひそかに実施したと主張。デフレ調整も、専門家委員会での検討を経ていない上、受給者があまり購入しない品目を含めて物価の下落率を恣意(しい)的に算定しており、二つの調整はいずれも合理性がないと訴えた。
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これに対し国側は、「2分の1処理」をしたのは増額分の根拠が不確かだったためだと反論。デフレ調整について、専門家委員会での検討が必要だと義務付けた法令はなく、08年のリーマン・ショック以降の物価下落を踏まえて適切に品目を選定したとした。
上告審の対象となった2件の訴訟では、大阪高裁判決(23年4月)が二つの調整を適法と判断し、受給者側の請求を棄却した。一方、名古屋高裁判決(23年11月)は二つの調整を違法と認定して減額決定を取り消し、国に受給者1人あたり1万円の賠償を命じた。【巽賢司】
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