「二度も職務反した」元県職員に有罪判決 愛媛県発注工事で官製談合

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2025年07月15日 18:05  毎日新聞

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毎日新聞

松山地裁

 愛媛県発注工事の一般競争入札を巡り、官製談合防止法違反(入札妨害)などの罪に問われた元県職員の鈴木俊博被告(58)に対し、松山地裁(渡辺一昭裁判長)は15日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・1年6月)の有罪判決を言い渡した。


 また、公契約関係競売入札妨害罪に問われた、同県久万高原町の建設会社「久保建設」元社長の久保陽生被告(61)には懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・1年6月)、同社社員の大西聖被告(43)と鈴木被告の元上司で無職の宮崎裕文被告(62)には、それぞれ懲役1年、執行猶予3年(いずれも求刑・1年)の有罪判決が言い渡された。


 渡辺裁判長は、鈴木被告に対し「県職員として、二度も職務に反した。(元上司の)宮崎被告からの依頼を断れず、安易に応じた意思決定は厳しく非難されなければならない」と指摘した。一方で県から懲戒免職処分を受けたことなどを踏まえ、執行猶予が相当と判断した。


 判決によると、鈴木被告は県の「急傾斜地崩壊対策工事」など二つの工事について宮崎被告に非公開の入札情報を漏らした。宮崎被告は久保建設側にその情報を伝え、同社にそれぞれ落札させたとしている。


 今回の判決について、同県の中村時広知事は「職員が有罪判決を受けたことは極めて遺憾。引き続き再発防止に取り組む」とコメントを出した。【田中祐子】



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  • 執行猶予付き判決を「有罪判決」と報じるのは「誤報」ではないにしても「誤誘導」に近いと思う。
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