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ストーカー被害の防止に向け、警察庁は被害者の申し出がない場合でも、警察の職権で加害者に警告できるようストーカー規制法を改正する検討を始めた。関係者への取材で判明した。また、スマートフォンと接続して位置情報を把握できる「紛失防止タグ」の悪用も規制対象に加える方針。
ストーカー規制法では、つきまとい行為などがあり、警察が加害者にやめるよう警告するには被害者の申し出が必要。ただ、被害者は相手からの報復を恐れたり、深刻な事態に発展する恐れに気づかなかったりして、警察の介在を求めないケースもあるという。
2017年施行の改正ストーカー規制法で、警告より重い行政処分の「禁止命令」については、警告がなくても出せるようになった。だが命令を出すまでに、証拠の収集などで時間がかかる場合があるとされる。
川崎市の民家で今年4月に岡崎彩咲陽(あさひ)さん(当時20歳)の遺体が見つかった事件では、神奈川県警は交際を巡る相談を受ける中で、元交際相手の白井秀征被告(28)=殺人罪などで起訴=に口頭で注意したものの、ストーカー規制法に基づく警告は出さなかった。
またストーカーの相談を巡っては、財布やカバンに付けて、スマホなどとの無線通信で位置情報を把握できる紛失防止タグの悪用が増えている。
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タグは21年ごろから市場に出回り始めたとされ、無断で持ち物に取り付けられたなどの相談は、22年の113件から24年には370件と約3倍に急増した。
位置情報の把握に関しては、21年施行の改正ストーカー規制法で全地球測位システム(GPS)機器の無断取り付けなどを規制対象にしている。【山崎征克】
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