旧優生保護法に基づく強制不妊手術を巡る2回目の定期協議が開かれ、原告側から要請書を受け取る三原じゅん子こども政策担当相(中央)=30日午後、こども家庭庁 旧優生保護法に基づく強制不妊手術を巡り、訴訟の原告団と国が基本合意を締結してから1年となる30日、両者による2回目の定期協議がこども家庭庁で開かれた。原告側は補償法に基づく認定件数は少ないとし、「全ての被害者への補償実現には積極的な施策が必要だ」と要請した。
三原じゅん子こども政策担当相は冒頭、「政府の責任は重大で、心から謝罪申し上げる」と述べた。原告団の飯塚淳子さん(仮名、80代)は「声を上げられずにいる全ての被害者に補償を届けるため、手段を尽くしてほしい」と求めた。
補償法は1月施行され、請求期限は5年。手術を受けた人に1500万円などを支給し、遺族も請求できる。手術の被害者は推計約2万5000人とされるが、8月までの認定は1317件にとどまっている。