千葉地裁=千葉市中央区 千葉県内で昨年10月、二つの民家に侵入し、住人に暴行を加えて現金を奪ったとして、強盗致傷などの罪に問われた内装工高梨謙吾被告(21)の裁判員裁判の判決が14日、千葉地裁であった。水上周裁判長は暴行を「拷問に近いもの」と述べ、懲役16年(求刑20年)を言い渡した。
水上裁判長は、高梨被告が被害者の指を一本ずつ折るなどしたことについて「被害者の絶望や恐怖は計り知れない」と非難。金欲しさから闇バイトに応募し、強盗の深刻さに気付きながらも思いとどまらず、2件目に参加したとした。弁護側は、出頭した点を強調して刑の減軽を求めていたが、水上裁判長は「酌むべき点を考慮しても、刑事責任は重い」とした。
判決によると、高梨被告は昨年10月16日に白井市の、同17日に市川市の住宅に複数人で侵入し、いずれも住人を殴って現金を強奪。市川市の事件では、住人の50代女性を粘着テープで拘束し、埼玉県のホテルに約14時間監禁もした。
事件を巡っては、いずれも実行役だったとして無職の藤井柊(27)、久保田陸斗(22)両被告も起訴されている。