
捜査で訪れた火災現場から現金を盗んだ罪に問われている警視庁捜査1課・元警部の男に対し、東京地裁は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
警視庁捜査1課の火災捜査を担当する警部だった政野亮二被告(51)は、捜査で訪れた都内3か所の火災現場から現金およそ640万円を盗んだ罪に問われていて、初公判で起訴内容を認めています。
検察側は、「職務で知った情報をもとにした悪質な犯行」として懲役3年を求刑し、一方の弁護側は、執行猶予付きの判決を求めていました。
きょうの判決で東京地裁は、「現職の警察官という立場を悪用し、国民の警察に対する信頼を失墜させる悪質な犯行で厳しい非難を免れない」として、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
執行猶予の理由については、「火災で死亡した住人の遺族に被害全額に相当する示談金を支払い、反省の態度を示している」「懲戒免職処分を受け、既に一定の社会的制裁を受けている」としました。
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政野被告は背筋を伸ばし、時折、うなずきながら判決を聞いていました。