千葉県歯科医師会の業務に従事していた歯科衛生士5人が労働者の地位確認や賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、千葉地裁(池田弥生裁判官)は16日、5人の請求を大筋で認め、1人当たり月3万〜4万円を支払うよう同会に命じた。
判決によると、5人が従事していたのは、同会が県から受託している「ビーバー号事業」。ビーバー号という車両で障害者施設を訪問し、一般の医療機関での受診が難しい人に定期的な歯科検診などを行っていた。
同会はビーバー号事業に従事する歯科衛生士とは雇用契約ではなく、業務委託契約だと主張。歯科衛生士が委託契約に応じない場合、2022年4月以降は業務を割り当てないと通告した。
判決は、同会が作成したビーバー号事業の実施要領が歯科衛生士の定年や再雇用に触れていたことや、歯科衛生士が責任者である歯科医師の指示に従って業務を行っていたことから、5人は雇用契約上の労働者に当たると判断した。さらに5人が業務に従事していた期間が5年を超えており、無期雇用への転換を認めた。
判決を受け、原告の50代女性は「私たちが間違っていなかったことが受け止められたのがうれしい」と語った。同会は「これから代理人弁護士と対応を協議する」とした。【林帆南】
|
|
|
|
|
|
Copyright(C) 2025 THE MAINICHI NEWSPAPERS. 記事・写真の無断転載を禁じます。
掲載情報の著作権は提供元企業に帰属します。