最高検が入る中央合同庁舎第6号館=東京都千代田区 最高検が28日までに、不起訴とした事件の理由を適切に公表するよう全国の地検に周知したことが、関係者への取材で分かった。
不起訴には、犯人でないことが明らかな「嫌疑なし」や、犯罪を認定する証拠が足りない「嫌疑不十分」、証拠はあるが検察官の裁量で処罰を求めない「起訴猶予」などがある。
関係者によると、不起訴の理由を公表するかどうかは個別の事件ごとに判断しているが、地検によっては一律に非公表としていたケースもあった。このため、社会的関心を集めている事件など公益性が高い場合は積極的に公表を検討するよう、全国の検察幹部に説明したという。