東京地裁=東京都千代田区(AFP時事) 演技指導などの名目で俳優の女性2人に性的暴行を加えたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた映画監督、榊英雄被告(55)の判決が6日、東京地裁であった。宮田祥次裁判長は「女性の性的自由を大きく侵害する悪質かつ卑劣な犯行」として懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。弁護側は即日控訴した。
宮田裁判長は、榊被告が演技指導と称したり、監督としてキャスティングの影響力をほのめかしたりして性的暴行に及んだと判断。女性側が同意していたなどとする弁護側の無罪主張を退けた。
その上で「監督と俳優という立場の差を悪用した」と指摘。女性の人格を顧みることなく1年半の間に5件の犯行に及んでおり、責任は重いと非難した。
判決によると、榊被告は2015年3月〜16年9月、都内の事務所やホテルで、当時20代の女性2人に性的暴行を加えた。