爆笑問題らの事務所「タイタン」誹謗中傷などに声明「最近は、言論を生業とされている比較的著名な方々までもが」

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2026年03月22日 11:34  オリコンニュース

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爆笑問題(左から)田中裕二、太田光 (C)ORICON NewS inc.
 爆笑問題らの事務所「タイタン」は19日、同社サイトに「SNS等の理由に関するお願い」を掲出し、所属タレントへの誹謗中傷などに対する声明を発表した。

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 同社は「近年、SNS(Youtube、X、Instagram、TikTok 等)やインターネット掲示板において、 当社タレントに対する悪質な誹謗中傷、憶測だけに基づく事実の捏造及び拡散、その他肖像権侵害、著作権侵害など、憲法によって保障された表現の自由の範囲を明らかに超えた人格攻撃が確認されています」とし、これらが民法上の違法行為に該当するだけでなく、刑事責任を問われる犯罪行為にもなると明記。

 さらに「しかしながら、最近は、言論を生業とされている比較的著名な方々までもが、平然と当社タレントの名誉等を侵害する発言を繰り返しており、実体としてそれらの発言は当社に対して何らの取材もなされていないものが殆どであるばかりか、中には単にネット上で語られているいわゆる都市伝説の様なものについてまで、あたかも事実であるかの如く発言されているケースも存在します」とし、「情報の発信者が著名な人物であるとの理由で情報内容を安易に信用することは極めて危険ですので、皆様におかれましては、発信された情報が公式の見解であるかなど、情報の信用性について十分にご確認を頂き、くれぐれも単なる興味本位で何ら裏付けのない情報の拡散に加担することの無いようにお願い申し上げます」と呼びかけ。刑事告訴を含む法的措置の手続きを進めているとも伝えた。

■タイタンの発表(全文)
SNS等の利用に関するお願い
いつも当社タレントに温かい御支援を頂き、厚く御礼申し上げます。
近年、SNS(Youtube、X、Instagram、TikTok 等)やインターネット掲示板において、 当社タレントに対する悪質な誹謗中傷、憶測だけに基づく事実の捏造及び拡散、その他肖像権侵害、著作権侵害など、憲法によって保障された表現の自由の範囲を明らかに超えた人格攻撃が確認されています。

いうまでもなく、上記行為は民法上の違法行為に該当するだけではなく、名誉毀損罪、 侮辱罪、偽計業務妨害罪、脅迫罪等の刑事責任を問われる犯罪行為となります (そういった表現行為の拡散に加担することも同様に処罰の対象となります。)
しかしながら、最近は、言論を生業とされている比較的著名な方々までもが、平然と当社タレントの名誉等を侵害する発言を繰り返しており、実体としてそれらの発言は当社に対して何らの取材もなされていないものが殆どであるばかりか、中には単にネット上で語られているいわゆる都市伝説の様なものについてまで、あたかも事実であるかの如く発言されているケースも存在します。

情報の発信者が著名な人物であるとの理由で情報内容を安易に信用することは極めて危険ですので、皆様におかれましては、発信された情報が公式の見解であるかなど、情報の信用性について十分にご確認を頂き、くれぐれも単なる興味本位で何ら裏付けのない情報の拡散に加担することの無いようにお願い申し上げます。

なお、以前にも注意喚起をさせて頂きましたが、当社としてはこれらの違法行為(拡散行為を含みます。)を看過することなく、対象となる表現行為については、弁護士や警察と連携し、発信者情報開示請求による表現行為者の特定、損害賠償請求、および刑事告訴を含む法的措置の手続きを進めていることを申し添えます。

株式会社タイタン

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  • 沖縄の転覆事故について、どうコメントするか注目してます。恐らく左派への擁護発言を、それと分からないようにコネクリ回した理屈で発信するんじゃないかとは思ってますが。
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