
日本の国旗を傷つける行為を処罰する国旗損壊罪法がきょう、官報に掲載され公布されました。
国旗損壊罪法は、「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、または汚損した者は、二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金」に処罰すると定めています。
この法律は8月13日に施行されます。

日本の国旗を傷つける行為を処罰する国旗損壊罪法がきょう、官報に掲載され公布されました。
国旗損壊罪法は、「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、または汚損した者は、二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金」に処罰すると定めています。
この法律は8月13日に施行されます。
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