63歳で年金を繰り上げ受給する予定です。年下の妻への加給年金や、第3号被保険者の扱いはどうなりますか?

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2026年10月02日 20:31  All About

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年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金を繰り上げ受給する場合の加給年金や、年下の妻の第3号被保険者の扱いについて知りたい方からの質問です。※サムネイル画像:PIXTA
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金を繰り上げ受給する場合の加給年金や、年下の妻の第3号被保険者の扱いについて知りたい方からの質問です。

Q:63歳で年金を繰り上げ受給する予定です。年下の妻への加給年金や、第3号被保険者の扱いはどうなりますか?

「4月で定年退職し、年金を繰り上げ受給しながら働く予定です。私は4月で63歳になりますが、妻は50歳です。年下の妻がいると年金が加算されると聞きました。また、再就職して社会保険に加入する仕事に就いた場合、厚生年金保険料は支払う必要があるのでしょうか。妻はこれまで第3号被保険者でしたが、第1号被保険者になるのでしょうか?」(S.K)

A:加給年金額は原則として65歳から一定の要件を満たすと加算されます。妻の第3号被保険者の扱いは、夫が65歳になる前と後で異なります

S.Kさんは、繰り上げ受給により63歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給する予定とのことです。原則として、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り上げ請求する必要があります。

S.Kさんには13歳年下の配偶者がいらっしゃるとのことですが、加給年金額は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人などが65歳になった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合など、一定の要件を満たすと老齢厚生年金に加算されます。

S.Kさんが要件を満たす場合、65歳から配偶者を対象とした加給年金額を受け取れる可能性があります。2026年度の加給年金額は、S.Kさんの年代であれば特別加算額を含めて年42万3700円です。老齢年金を繰り上げ受給すると、繰り上げた月数に応じて老齢年金は減額されますが、加給年金額そのものが繰り上げによって減額されるわけではありません。

S.Kさんが定年退職後に再就職し、厚生年金に加入する場合は、60歳以上でも厚生年金保険料を支払うことになります。また、給与と老齢厚生年金の額によっては、在職老齢年金によって老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。2026年度の基準額は月65万円です。

妻の第3号被保険者はどうなる?

妻については、S.Kさんが65歳になるまでは、S.Kさんが厚生年金に加入し、妻自身の収入などの要件を満たしていれば、第3号被保険者となることができます。

ただし、S.Kさんが65歳になると、原則として妻は第3号被保険者ではなくなります。妻はその時点で52歳とのことですので、厚生年金に加入していなければ、第1号被保険者への切り替え手続きを行い、60歳になるまで国民年金保険料を支払うことになります。

したがって、S.Kさんが再就職して厚生年金に加入し続けていても、妻が60歳になるまでずっと第3号被保険者でいられるわけではない点に注意しましょう。

なお、S.Kさんが亡くなった場合、一定の要件を満たしていれば、妻は遺族厚生年金を受け取ることができます。S.Kさんは老齢年金を繰り上げ受給する予定ですが、遺族厚生年金の額は、繰り上げによって減額された老齢厚生年金の額をもとに計算されるわけではありません。原則として、S.Kさんの老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3をもとに計算されます。

文:酒井 富士子(経済ジャーナリスト)
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
(文:酒井 富士子(経済ジャーナリスト))

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