「プロレス技は接触する肌の面積が大きい」 なぜ「JKリフレ」は摘発されたのか?

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2014年04月25日 16:00  弁護士ドットコム

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女子高生が個室で男性客に「プロレス技」をかける――。16歳の女子高生を雇って、そんな接客サービスをさせていた疑いで、横浜市内のJKリフレ店の経営者がこのほど逮捕された。


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JKリフレとは「女子高生(JK)によるリフレクソロジー」の略で、女子高生が客に簡易なマッサージをほどこす店のこと。報道によると、この店では、追加料金を払うことで「ヘッドロック」や「腕ひしぎ逆十字」といったプロレス技をかけてもらえる、という接客サービスを提供していたという。



この経営者は、労働基準法違反(危険有害業務)の容疑に問われているというが、なぜマッサージは良いのに、プロレス技はダメなのか。その線引きはどこにあるのだろうか。労働問題にくわしい河野祥多弁護士に聞いた。



●簡易マッサージとどこが違うのか?


「年少者(18歳未満)は、児童の健康および福祉という観点から、法律によってさまざまな保護を受けています」



このように河野弁護士は切り出した。年少者を守る法規制のひとつとして、「危険有害業務の就業制限(労働基準法62条)」というルールがあるという。



「これは、年少者に有害業務をさせることを規制する内容で、今回逮捕されたJKリフレの経営者はこのルールに違反したとされています」



法律では、どんな業務がダメだとされているのだろうか?



「この危険有害業務の一例として、『特殊の遊興的接客業』(年少者労働基準規則8条45号)があがっています。これは、労働基準監督署によると、『バー、キャバレー、クラブ等における業務』と説明され、年少者を就かせることは禁止されています。



具体的に何をすれば、特殊の遊興的接客業に当たるかについては、個別の事例ごとに判断されることになります」



それによると、プロレス技はNGなのだろうか? また、簡易マッサージと比べて何が違うのだろうか。



「プロレス技をかけるというサービスについては、露出した肌の割合や、利用者と接触する肌の面積、部位などが考慮されたでしょうね。



プロレス技、特に寝技になると、簡易マッサージよりも接触する肌の面積が大きいです。さらに、ふとももなど接触する肌の部位も、簡易マッサージの場合より性的な要素を含んでいます。



こうした点が、逮捕につながった大きな事情になっているかと思われます」



河野弁護士はこのように考察したうえで、「18歳未満の労働については他にも、児童福祉法や風営法、青少年保護育成条例等など、多くの規制があります。年少者を雇う際には、こうした規制にも十分に注意する必要があります」と警告していた。


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
河野 祥多(こうの・しょうた)弁護士
2007年に茅場町にて事務所を設立以来、個人の方の相談を受けると同時に、従業員100人以下の中小企業法務に力を入れている。最近は、ビザに関する相談も多い。土日相談、深夜相談も可能で、敷居の低い法律事務所をめざしている。
事務所名:むくの木法律事務所
事務所URL:http://www.mukunoki.info/



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