「恋人がネット上で家庭を持っていた」に慰謝料は発生する? 弁護士に聞いたネット恋愛と法律

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2014年05月31日 08:01  ヒトメボ

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ヒトメボ

画面の向こう側にいる人との恋愛は本物?
SNSやオンラインゲームなど、インターネット上での出会いが増加している現代。そこでの男女の出会いがやがて恋愛へと発展するケースもありますよね。なかには、ネットでだけお付き合いするカップルも。もしリアルの恋人がいる状態でネット上にも恋人がいたらどうなるのでしょうか? 弁護士・鈴木淳也さん(弁護士法人アディーレ法律事務所所属)にお聞きしました。

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■ネット上に別の恋人がいたら浮気になる?

 ネット恋愛どころか結婚制度が導入されているオンラインゲームもあり、リアルの恋人や配偶者をそっちのけでゲーム上の結婚生活を楽しんでいる人もいるようですが、これは浮気ではないのでしょうか。恋愛感情があるようですし、性的なやり取りをすることもあるみたいですが…。

「インターネット上のやり取りだけで、物理的に肉体関係を持たないような場合には、法律上は『浮気』とされることはないでしょう。法律上、『浮気』のことを『不貞行為』と呼びますが、これは『配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと』と考えられています。

逆に言えば、既婚者が結婚相手以外の異性と肉体関係をもたないかぎりは、不貞行為ではありません。だからネット上でやり取りをしているだけならば、その内容がどんなに親密でも、『浮気』とはされないんです」(鈴木さん)

 そもそも結婚していなければ浮気ではないし、配偶者がいたとしても、実際に肉体関係を持たないネット上の交際や結婚は浮気にはならない…ということですね。


■ネット浮気に責任はないの?

 ということは、ネットではリアルを気にせずに自由に恋愛できるということですね。

「そうでもありませんよ。配偶者がネット恋愛に夢中になるあまり『夫婦関係が破綻した』といえるような場合には、民法770条1項5号『その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』にあたるとして、離婚が認められる可能性もあります」(同)

 ネット恋愛が家庭を壊した理由として認められることはある、ということですね。もしかして、恋愛相手の配偶者から慰謝料を請求されることもあるんでしょうか。

「肉体関係のないケースでの慰謝料請求は珍しいとは思いますが、可能性はないわけではありません。下級審では、プラトニックな関係でも、損害賠償を認めたケースがあります」(同)


■リアルで肉体関係を伴う浮気をされてしまったら?

 ちなみにお聞きしたいのですが、ネット上で結婚しているのに、リアルで肉体関係を伴う浮気をされてしまったらどうなるのでしょうか?

「ネット上の結婚は法的な婚姻関係ではないので不貞行為にはあてはまらないですね」(同)

 たとえ肉体関係がなく法律上は「浮気」に当たらなくても、責任を問われることはあるようです。自分が浮気しないのはもちろん、トラブルを避けるためにも、親しくなる前に相手のことをよく知っておく必要があるのは、ネットでの恋愛も同じようですね。

(森田公子/サイドランチ)

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