海外で物議「女体盛り」は日本の伝統? 国内でサービスできるか弁護士に聞いてみた

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2014年09月23日 14:31  弁護士ドットコム

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裸で寝そべる女性に、料理を盛り付ける「女体盛り」が海外で物議をかもしている。カナダ紙ナショナルポストなどによると、女体盛りのケータリング・サービスを提供する現地の会社に対し、女性団体が「性差別的だ」として中止を求めているという。


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この会社が提供している「女体盛り」は、葉っぱにのせた寿司を、仰向けに寝そべった裸の女性の上に並べるというサービスのようだ。主に、パーティーなどの余興として提供されているが、客がモデルの女性に触ったり、話しかけたりするのはNGとされている。



この会社のホームページでは、「日本の伝統をご体験ください」と書かれているが、そんなものを体験したことのある日本人は、ほとんどいないのではなかろうか。そもそも、女体盛りは、日本でやったら法律違反になるのではないだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。



●「法律違反」の可能性が大きい


「結論から先にいいますと、『女体盛り』をサービスとして提供する会社は、さまざまな法律に抵触する可能性があります」



西口弁護士はこう切り出した。具体的に、どんな法律に抵触するのだろうか。



「提供の仕方にもよりますが、刑法の『公然わいせつ罪』にあたる可能性があるでしょうね。また、風俗営業法の規制対象とされる場合もあるでしょう」



ほかには、どんな法律に触れる可能性があるのだろうか?



「一番、違反する可能性が高そうなのが、『食品衛生法』です。



食品衛生法には、『営業上使用する器具および容器包装は、清潔で衛生的でなければならない』と定められています(15条)。



温かい女性の体を食器代わりにするのは、とても衛生的とは言えませんから、この規定に違反したとみなされる可能性が高いでしょう」



西口弁護士はこのように説明したうえで、「そもそも女体盛りという行為自体、性差別につながるような話といえます。人道的観点から、おこなうべきではないでしょう」と苦言を呈していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
2007年弁護士登録。知財、経済法事件など企業法務案件が専門だが、高齢者事案を中心に一般民事事件も広く取り扱っている。日本商標協会会員。辰已法律研究所専任講師。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/



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