政府は、外国人労働者の中長期的な在留を認める「特定技能」制度に関し、風営法の許可を受けた旅館・ホテル内のレストランで注文取り、配膳といった接客や調理に当たることを新たに認める方向で調整に入った。深刻化する人手不足が経営に悪影響を及ぼしている現状を踏まえた措置。お酌などの「接待」は引き続き不可とする。関係者が31日、明らかにした。
近く特定技能制度などに関する有識者会議に諮る。了承を得られれば、入管難民法に基づく分野別運用方針を今春にも改正する段取りを描く。
特定技能は現在、一定の知識や経験が必要な1号として16分野、熟練した技能を要する2号として11分野が指定されており、「外食業」はどちらにも含まれる。ただ、外国人労働者の「安全な労働環境」を確保するため、風営法の許可を受けた飲食店では特定技能外国人の就労を一律に認めていない。
一方、旅館やホテルは芸者の舞踊などで客をもてなすため、風営法の許可を得ている事業所が多い。新型コロナウイルス禍後のインバウンド(訪日客)急増を受け、旅館やホテルのレストランでも人手不足が拡大。営業停止に追い込まれたり、宴会を中止したりするケースが相次いでいるという。
このため、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)などは規制の緩和を要望。政府は旅館・ホテルの食堂やレストランに限り、風営法の許可を受けていても就労を可能とする方向に傾いた。
対象とするのは特定技能1号と2号の両方。外食業で1号の業務内容は注文取りや配膳、調理と店舗管理とされ、2号はこれらと店舗経営となっている。風営法で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義される「接待」は禁じられている。
伊香保温泉の石段街=2024年9月24日、群馬県渋川市