
政府は4日、企業や官公庁で不正を内部通報した人を守る公益通報者保護法の改正案を閣議決定した。通報を理由とする解雇や懲戒処分に刑事罰を科せるようにする。現行法でも内部通報者への不利益な取り扱いは禁止されているが、罰則規定はなかった。
具体的には、解雇や懲戒処分をした企業には3000万円以下の罰金、処分を決定した個人には6カ月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金を科す。通報後の配置転換については、通報との因果関係の証明が難しいため、罰則の対象とすることは見送った。
罰則はないが、正当な理由なく通報者を特定したり、公益通報をしないという誓約書を書かせたりする行為も禁止する。