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生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法25条などに違反するとして、佐賀県内に住む50〜90代の男女7人が居住自治体に減額決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(久留島群一裁判長)は13日、請求を棄却した1審・佐賀地裁判決(2022年5月)を支持し、受給者側の控訴を棄却した。
国は13〜15年、生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助費」の基準額の算定に、物価下落率を基にした「デフレ調整」や、生活保護世帯と一般の低所得者世帯の生活費を比べて見直す「ゆがみ調整」を反映。3年間で基準額を平均6・5%引き下げ、計約670億円を削減した。訴訟では、この減額決定が厚生労働相の裁量権の範囲内と言えるかが争われ、1審判決は「厚労相の判断に過誤、欠落があるとは認められない」として受給者側の敗訴としていた。【志村一也】
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