30代男性パワハラ自殺訴訟 会社と上司に賠償命令 福岡地裁判決

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2025年03月19日 13:30  毎日新聞

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毎日新聞

福岡地裁=福岡市中央区で

 大分県佐伯市の海運会社に勤務していた男性(当時30歳)が2019年4月に自殺したのは上司のパワハラが原因だったとして、両親が同社や当時の上司に計6841万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁(林史高裁判長)は19日、同社と上司1人に連帯して計6612万円の支払いを命じた。両親側は、男性が自殺する直前まで上司から「ナマケモノ」などとやゆされるメールを送られていたと訴えていた。


 訴状などによると、男性は商船系高専卒業後の14年に同社に入社。2隻の船舶管理業務などを担っていた18年10月〜19年4月4日、上司から届いたメールには「貴方にも後輩が出来ました。追い越されない様によ〜く考えて下さい」▽「ナマケモノの態度を改めなければあなたを必要とする理由が見当たりません」――などと男性を否定するような内容が書き込まれていた。


 男性は「ナマケモノ」と記されたメールを受信した4日後の19年4月8日、大分県佐伯市の自宅で死亡しているのが見つかった。自殺とみられる。佐伯労働基準監督署は21年4月、パワハラなどと自殺の因果関係を認め、労災認定。男性の両親は同社に謝罪と損害賠償を求めたが、拒否されたため、22年4月に福岡地裁に提訴した。


 両親側は訴訟で上司からのメールについて「屈辱的表現でばかにされ、存在価値を否定された。強度の心理的負荷を与える違法なパワハラだ」と主張。同社や上司はパワハラを是正・防止などをせずに安全配慮義務に反したと訴えていた。


 一方、同社側はメール送信を認めた上で「パワハラに当たらない」などと請求棄却を求めていた。【志村一也】



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