限定公開( 13 )
文部科学省による世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求で、東京地裁は25日にも解散の可否を判断する決定を出す。民法上の不法行為を理由にした解散命令請求に対する初の司法判断となる。
請求のきっかけとなったのは、2022年7月に起きた安倍晋三元首相の銃撃事件だった。
信者家庭が困窮に陥る高額献金が表面化し、宗教法人を所管する文科省は教団の実態を調査して、23年10月に旧統一教会の解散命令を東京地裁に請求した。
東京地裁での審理は双方の意見を聞く審問や、書面のやりとりが交わされ、非公開で進んできた。
文科省は、遅くとも1980年ごろから高額献金の要求や霊感商法が教団によって繰り返され、教団の賠償責任を認めた判決が32件あるとし、和解や示談を含めた被害規模は約204億円(約1550人)に上るとした。
|
|
その上で、こうした民法上の不法行為に教団の組織的な関与があり、宗教法人法で定められた解散命令の要件の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」に当たると訴えていた。
ただ、過去に解散命令が出されたのは、地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教と、霊視商法詐欺事件を起こした明覚寺(和歌山県)の2例のみ。いずれも教団幹部らが刑事責任を問われていた。
このため、教団側は、民法上の不法行為は解散命令の理由にならず、献金の受領は宗教活動の一環だと反論。09年にコンプライアンス宣言をして以降、トラブルは激減したと主張していた。
解散命令が出て確定すると、解散を命じられた宗教法人は法人格を失い、税制上の優遇措置を受けられなくなる。【菅野蘭】
|
|
|
|
|
|
Copyright(C) 2025 THE MAINICHI NEWSPAPERS. 記事・写真の無断転載を禁じます。
掲載情報の著作権は提供元企業に帰属します。