同性婚訴訟で違憲判決=「個人の尊厳損なう」―高裁5件目、一審は「合憲」・大阪

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2025年03月25日 11:31  時事通信社

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同性婚訴訟の判決後、違憲と書かれた紙を掲げる原告と支援者ら=25日午前、大阪市北区
 同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は、婚姻の自由などを保障した憲法に違反するとして、愛知、京都、香川の3府県の同性カップル3組が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。本多久美子裁判長は、現在の規定について「個人の尊厳を著しく損ない、不合理だ」と述べ、違憲と判断した。賠償請求は棄却した。

 全国5地裁で計6件起こされた一連の訴訟の高裁判決は5件目で、いずれも違憲となった。一審の大阪地裁は唯一、規定を「合憲」としていた。

 判決で本多裁判長は、現行の婚姻制度について「同性も異性と同等に扱うのが個人の尊厳の要請にかなう」と強調。同性婚を受け入れる国民意識は醸成されており、現在の法制度は、個人の尊厳に立脚した婚姻などの法制定を定めた憲法24条2項に違反すると述べた。

 また、現行制度では「異性カップルは各種の法的効果を受けられる一方、同性カップルは受けられない。不利益は著しく大きく、差異を正当化できる根拠は見いだし難い」と指摘。法の下の平等を定めた14条1項にも違反すると判断した。

 一方、幸福追求権を定めた13条に関しては「直ちに違反するとはいえない」として違憲性を否定。婚姻の自由を定めた24条1項については、「直ちに同性間の婚姻の自由を保障し、法制化を要請しているとまで解することはできない」と述べた。 

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  • 「表現の不自由展」の会場使用を認めさせ、「君が代」起立斉唱を反対により任用拒否された大阪府立高教諭の損害賠償請求を認めた裁判官ですね。あーなるほど。
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