同性婚訴訟の判決後、違憲と書かれた紙を掲げる原告と支援者ら=25日午前、大阪市北区 同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は、婚姻の自由などを保障した憲法に違反するとして、愛知、京都、香川の3府県の同性カップル3組が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。本多久美子裁判長は、現在の規定について「個人の尊厳を著しく損ない、不合理だ」と述べ、違憲と判断した。賠償請求は棄却した。
全国5地裁で計6件起こされた一連の訴訟の高裁判決は5件目で、いずれも違憲となった。一審の大阪地裁は唯一、規定を「合憲」としていた。
判決で本多裁判長は、現行の婚姻制度について「同性も異性と同等に扱うのが個人の尊厳の要請にかなう」と強調。同性婚を受け入れる国民意識は醸成されており、現在の法制度は、個人の尊厳に立脚した婚姻などの法制定を定めた憲法24条2項に違反すると述べた。
また、現行制度では「異性カップルは各種の法的効果を受けられる一方、同性カップルは受けられない。不利益は著しく大きく、差異を正当化できる根拠は見いだし難い」と指摘。法の下の平等を定めた14条1項にも違反すると判断した。
一方、幸福追求権を定めた13条に関しては「直ちに違反するとはいえない」として違憲性を否定。婚姻の自由を定めた24条1項については、「直ちに同性間の婚姻の自由を保障し、法制化を要請しているとまで解することはできない」と述べた。