
東京・豊島区にある勤務先のガールズバーのトイレで出産した赤ちゃんを殺害した罪に問われている女の初公判が行われ、女は起訴内容を認めました。
三枝珠莉亜被告(22)は去年9月、アルバイトとして勤務していた池袋のガールズバーのトイレで、赤ちゃんを出産した直後に首を絞めるなどして殺害した罪に問われています。
東京地裁できょう(14日)行われた初公判で、裁判長から起訴内容に間違いがないか問われると、三枝被告は「ありません」と述べ、起訴内容を認めました。
検察側は冒頭陳述で、「三枝被告は当時の交際相手との子どもを妊娠したが、周囲に妊娠を隠し続け、病院も受診しなかった」とし、「(赤ちゃんは)産声を上げたが、殺意をもって首を締め付けてごみ箱に捨てた」と指摘しました。
一方の弁護側は、「当時の交際相手にLINEやインスタグラムを突然ブロックされ、連絡がとれなくなった後に子どもを身ごもったことに気がついた」と説明。「妊娠がわかると店をクビになって生活できなくなると考え、相談できなかった」「事件当日に交番に行って自首した」としました。
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判決は今月21日に言い渡される予定です。
