茨城県選挙管理委員会が無効と判断した神栖市長選の投票用紙(写し)=同県選管の裁決書より 昨年11月の茨城県神栖市長選で、「まんじゅうや」「だんごさん」と書かれた2票が有効と認められず、県選挙管理委員会に当選無効とされた木内敏之市長(65)が、裁決取り消しを求めた訴訟の判決が3日、東京高裁であった。佐藤哲治裁判長は、2票とも無効と判断し、木内氏側の請求を棄却した。
佐藤裁判長は、2票について「飲食店の種類を表す普通名詞にとどまる」と指摘。同市内には和菓子店が少なくとも9軒あることなどから、「本名に代わるものとして市内で慣習的に使用されているとは言えない」と結論付けた。
県選管は今年4月、「まんじゅうや」など2票について「通称として使用されていると認めるに足りる証拠はない」として無効と判断した。
木内氏側は、地元の市選管などが票を有効とした判断は最大限尊重されるべきだとした上で、「生家は120年以上続く老舗和菓子屋で、生まれた当初から『まんじゅうやの息子』と呼ばれていた」と訴えていた。

茨城県神栖市長選を巡り、同県選挙管理委員会が無効と判断した「まんじゅうや」「だんごさん」と記載された票の写し(手前)=4月28日、水戸市