女性刺殺の15歳を少年院送致 識者「法の理念沿った決定」 千葉

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2025年09月10日 22:25  毎日新聞

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毎日新聞

少年事件の手続き(14歳以上)

 千葉市若葉区で高齢女性が殺害された事件で、千葉家裁は、殺人の非行内容で家裁送致された中学3年の少年(15)の更生の可能性を重視して少年院送致を決定した。中学生が人を死亡させた過去の事件では、家裁が刑事処分を優先するケースもあり、判断は分かれている。専門家は「千葉家裁は少年の矯正の可能性を重視した」と評価した。


 少年事件で、14歳以上の少年はまず家裁に送致される。家裁が成育歴や非行に至った経緯を調べ、少年院送致などの保護処分、刑事処分が相当と判断する検察官送致(逆送)などを検討。もし逆送後に検察官が起訴し、裁判で有罪となれば刑罰が科される。


 殺人など故意に人を死亡させた少年が、少年法により原則逆送となるのは16歳以上だ。一方、14〜15歳の逆送は少なく、最高裁によると2001〜24年に殺人の非行内容で逆送されたのは4人にとどまる。


 元少年院長の服部達也・京都産業大教授(少年法)によると、少年事件では一般的に刑事罰より保護処分が優先される一方、重大事件で保護処分だと社会の納得を得られないと判断するケースがあるという。


 服部教授は少年の更生に有効なのは「保護処分」と強調。今回の千葉家裁決定は「少年の家庭環境を重視したと考えられる」と指摘しつつ、「少年の矯正の可能性を重視したことは、少年法の理念に沿った決定だ」と評価した。


【林帆南、高橋晃一】



このニュースに関するつぶやき

  • 三つ子の魂百までと諺にもあるようにこんな法律ができるよりも遥か昔からわかってんだけどなぁ。ゴミ屑の矯正とか無理だから。ゴミ屑の性根はいつまで経っても変わらないよ。
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