買春側の勧誘行為も処罰=検討会が報告書案了承

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2026年09月17日 18:01  時事通信社

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売買春規制の在り方を議論する有識者検討会の会合=17日午後、法務省
 売買春の規制の在り方に関する法務省の有識者検討会(座長・北川佳世子早大教授)は17日、報告書案を了承した。現行の売春防止法で処罰対象となっていない「買う側」の勧誘行為に規制を設けることや、罰金刑の上限引き上げなどが盛り込まれた。法務省は報告書を踏まえ、法改正に向けた具体的な検討を進める。

 現行法は、公衆の目に触れる場所での「売る側」の勧誘や客待ちなどの行為について「6カ月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金」と定める。

 報告書によると、「買う側」の勧誘行為について「現行法上の不均衡を是正する必要がある」などの意見が出され、規制を設けることに異論はなかった。処罰対象については、売春者を物色する目的で路上を徘徊(はいかい)する行為や、SNSを用いた誘引などが挙げられた。 

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