同性への性的発言も「セクハラ」になる!? 厚労省の「新しい指針」で何が変わる?

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2013年12月19日 14:51  弁護士ドットコム

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これまで異性間の問題とされがちだったセクハラだが、その裏側で、同性の「性的な言動」によって、嫌な思いをしていた人も多いかもしれない。厚生労働省は、現在見直しをおこなっている男女雇用機会均等法の指針の中に、新たに「同性間のセクハラの禁止」を明記する方針だという。


【関連記事:女性上司から男性部下への「逆セクハラ」 女性へのセクハラとは何か違うの?】



読売新聞によると、今回の見直しによって、女性上司が部下の女性に「結婚はまだなの?」「子供は?」と尋ねることも、「セクハラ」に含まれるようになるという。また、男性上司が部下の男性に「男ならしっかりしろ」「男のくせに」など叱咤するような、「性別役割分担意識」にもとづいた発言もあてはまるそうだ。



ここで例示されているのは、上司の部下に対する発言だが、同じ立場の同僚に「結婚はまだなの?」と聞くことも、セクハラになってしまうのだろうか。新しい指針に「同性間のセクハラの禁止」が明記されたら、どんなことに注意する必要があるのか。菊池麻由子弁護士に聞いた。



●同性の同僚への発言も「セクハラ」にあたりうる


「男女雇用機会均等法上のセクハラは、法律上、異性間のセクハラに限定されていません。したがって、現状でも、『同性間のセクハラ』は、均等法上のセクハラに含まれています」



このように菊池弁護士は説明する。つまり、いまでも法的には、「同性間のセクハラ」が禁じられているというのだ。



「もっとも、今後、均等法の指針の中に新たに『同性間のセクハラの禁止』が明記されれば、それがより明確になり、企業もさらなる対策が必要となる場合もあるでしょう」



では、新しい指針ができたら、どのような点に注意すればいいのだろう。



「均等法上のセクハラは、労働者の『意に反する』性的言動が対象となりますので、セクハラに該当するか否かは、相手の判断(感じ方)が重要となります。



相手の感じ方は、個人間で差があり、他人にはわかりづらい場合もあるでしょう。しかし、たとえば、『結婚や出産について聞かれたくない』と感じる方がいることは事実です。したがって、『意に反する』可能性がある場合には、結婚や出産について聞くことは避けたほうがいいでしょう」



セクハラというと、上司から部下へというイメージが強いが、同僚同士の場合でも、セクハラにあたるのだろうか。



「上司の部下に対する発言に限らず、同じ立場の同僚同士の発言も、セクハラにあたり得ます」



菊池弁護士はこう述べる。同僚への発言もセクハラになる可能性があるというのは、なかなか大変だが、結局のところ、セクハラにあたるかどうかのポイントは、「相手がどう感じるか」なのだろう。



部下や同僚が、自分の言動をどう感じているのか。そのことをできるだけ正確に把握するためにも、日頃のコミュニケーションが大事だといえそうだ。


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
菊池 麻由子(きくち・まゆこ)弁護士
東京弁護士会所属 平成15年10月弁護士登録
労働事件、家事事件、マンションに関する問題を中心に、広く一般民事事件を扱う。
事務所名:菊池法律事務所
事務所URL:http://www.kikuchi-law-office.com/



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  • 特に世代が違う人と会話する時には結婚や出産の話は控え目にした方が良いかもしれないね。若い女性に対する年配者の発言は残酷な場合が多いからね…。品がないお年寄り…いいや、老人が増えた。お年寄りと老人は別。
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