原発被災者と東電の和解を仲介する「原発ADR」 意外と時間がかかるのはなぜか?

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2014年01月30日 18:40  弁護士ドットコム

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東日本大震災と福島第一原発事故からまもなく3年を迎えようとしている。昨年12月の時点で、いまだに27万人あまりが避難生活を送るなど、震災と事故が残した爪痕は依然深い。事故で損害を受けた被災者が、当事者である東京電力へ賠償を求めたものの、両者が折り合えず対立するケースは後を絶たないようだ。


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こうした事態を打開するため、2011年9月に設立されたのが「原子力損害賠償紛争解決センター」(原発ADR)だ。損害賠償をめぐる被災者と東電の和解を、第三者が円滑かつ迅速に仲介するのが狙いだ。



ところが設立以降、「紛争解決に時間がかかる」などと、問題点を指摘する声が多くあがっている。本来は迅速に解決するための制度のはずなのに、どうして時間がかかってしまうのだろうか。原発ADRには、何か特有の問題点があるのだろうか。原発ADRに関わっている永野貴行弁護士に聞いた。



●発足当初は関係者全員が「手探り」だった


「2011年9月に申立の受付を始めた原発ADRは発足当初、『申立から3カ月程度での解決』を標榜していました。



しかし、発足からしばらくの間は、3カ月での解決など到底無理で、解決まで1年近くかかるケースが続発したのは事実です」



どうして、そうなってしまったのだろうか?



「原因の1つは、原発ADR側の人員不足です。和解手続を仕切る『仲介委員』も、実際に記録を精査して当事者とやり取りする『調査官』も、いずれも人手が足りなかったのです。


こうした中で、集団申立が行われるなど申立件数が急増し、処理が追いつかなくなりました。



もう1つ、関係者全員が手探りだったという事情もありました。こういった紛争は誰も経験したことがなく、和解基準も不明確だったのです」



●人員不足は相当改善されている


発足から2年以上が経ったが、現在の状況はどうなっているのだろうか?



「人員不足は当初に比べれば相当、改善されています。経験も蓄積され、和解までの期間が短くなっているのは間違いありません。



特に、争いのない部分だけ先に和解する『一部和解』が広く使われるようになって、利便性は高まりました。おおむね、申立から3カ月もすれば一部和解が成立し、賠償金を獲得しているといえると思います」



ただ、一部和解はあくまで「一部」なので、最終的な解決ではない。そのようなこともあり、原発ADRでは当初の「申立から3カ月程度での解決」という目標を撤回し、解決までの期間を「4〜5カ月または半年以上」としているという。



●「原発ADR」を利用するメリットは大きい


当初に比べれば、時間がかかるという問題点は改善されつつあるようだが、何か問題点は残っているのだろうか?



「当初に比べると、和解案が大ざっぱになっています。スピードアップのためと思われますが、賠償額の具体的な根拠を知りたい人には不満が残ります。



また、提示される和解案に計算ミスが多いという問題もあります」



総合的に考えて、いまこの時点で、原発ADRを利用するメリットはなんだろうか? 永野弁護士は次のように結論づける。



「東電への直接請求よりは、個々の事情が斟酌されて、賠償額が増額される可能性がある点です。私が担当した事案でも、国が示した賠償基準を大幅に上回る慰謝料が認められたケースが複数あります。



ただし、原発ADRは、賠償額を決めるための話し合いですので、国や東電の責任を追及したいという人には不向きです。また、国の賠償基準がベースになりますので、国の賠償基準で賠償対象とされていない人たちには、メリットは少ないでしょう」


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
永野 貴行(ながの・たかゆき)弁護士
ながの法律事務所所長。元読売新聞社記者。記者時代には松本サリン事件などオウム問題の取材も担当した。
事務所名:ながの法律事務所
事務所URL:http://www.nagano-law.jp/



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