自分の「駐車スペース」に知らない車・・・「迷惑車両」を動かすにはどうすればいい?

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2014年02月23日 14:20  弁護士ドットコム

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仕事を終え、車で帰宅したら、自分が借りている駐車スペースに「知らない車」がとまっていた――こんなとき、まず頭に浮かぶのは「この迷惑な車をどかしたい」という思いだろう。


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中国地方に住んでいたAさん(30代)にも、そんな経験がある。警察には「私有地の場合は対応できない」と断られ、レッカー車を呼ぼうにも、どこに移動させたらいいのかわからない。「知らない車」の持ち主が戻ってくるのを待ち続ける時間の余裕もない。結局、無断駐車していた車のフロントガラスに警告のメモを置いて、自分の車は近くのコインパーキングに駐車したそうだ。



警察も介入できないなら、個人にはどうしようもないことのように感じる。こんな「私有地での無断駐車」を解決するために、どんな方法があるのだろうか。石井龍一弁護士に聞いた。



●勝手な「レッカー移動」は許されない


「自分の所有地や賃借している土地に、無断で駐車している自動車は、もちろん撤去を求めることができます。しかし、法的な手続によらず、勝手にレッカーで移動させるようなことは認められません」



では、どうすればいいのだろうか?



「正しい手続きとしては、まず自動車の持ち主と連絡を取り、持ち主に自動車を移動するよう求めることになります」



連絡先は、どうやって調べるのだろうか?



「持ち主やその連絡先がわからないときは、自分で調査するしかありません。



普通自動車は通常、自動車登録がありますので、それを頼りに調べることになります。最寄りの運輸支局へ行き、その自動車の『登録事項等証明書』を取得すれば、所有者の住所・氏名が判明します。



私有地における放置車両の場合は、書類に、『ナンバープレートの表記』と『車両が放置されている場所』『放置期間』『見取り図』を記入し、『放置車両の写真』を付けることで、登録事項等証明書の交付が受けられます」



●強制執行のためには「判決」が必要


所有者がわかったら、どうすればいいのだろうか?



「所有者に対しては、内容証明郵便で、移動を求める旨の文書を送付するなどして、早く撤去するよう請求することになります。



もし、それでも撤去してくれないときは、所有者を相手取って民事訴訟を提起し、土地の明け渡しを命じる判決を得たうえで、その判決に基づいて強制執行をすべきことになります。つまり、裁判所の執行官によって、強制的に自動車を撤去してもらうのです」



石井弁護士はこのように話していた。「法律的に正しい手続き」はかなりめんどうなものに思えるが、こうした手続きを知っておけば、いざというときに自信を持って、慌てず落ち着いた対応ができるようになるかもしれない。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
石井 龍一(いしい・りゅういち)弁護士
兵庫県弁護士会所属 甲南大学法学部非常勤講師
事務所名:石井法律事務所



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