「外国弁護士」に法人格をみとめる「改正外国弁護士特別措置法」が成立

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2014年04月18日 14:10  弁護士ドットコム

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外国の弁護士資格を持ち、その国の法律にかかわる業務を日本でおこなう「外国法事務弁護士」に法人格をみとめる「改正外国弁護士特別措置法」が4月18日、参議院本会議で可決、成立した。法律の公布から2年以内に施行される予定だ。


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これまで外国法事務弁護士は、「法人格」の取得をみとめられていなかったが、今回の法改正で可能になる。それにより、国内に一つしか事務所をもてなかった外国法事務弁護士が、地方などに「複数の事務所」を設けることができるようになる。



●「外資系」法律事務所の日本進出は加速する?


現在、外国法事務弁護士の事務所は東京に集中しているが、今後、地方にその支所が広がっていく可能性がある。地方の企業が海外展開していくときの「助っ人」として、外国法事務弁護士の地方事務所が活用されるという期待があるようだ。



その反面、海外関連の法律業務をあつかう弁護士からは、「弁護士業界に大きな影響はないと考えられるが、企業の海外進出案件や知的財産権の海外出願などをあつかってきた地方の弁護士が、一定の影響を受ける可能性はあるだろう」と指摘する声も出ている。



今回の法改正で、いわゆる「外資系」法律事務所の日本進出は、加速していくのだろうか。



東京都内で中堅の法律事務所を経営する弁護士は「外資系の法律事務所の日本進出がもっと進むかどうかは、外資企業の対日進出や日本企業の対外進出がどのくらい伸びるかにかかっている。今後、経済成長や規制緩和が進み、日本が経済的に魅力的な国ということになれば、外資企業がもっと日本に進出し、それに続いて、外資系の法律事務所も進出してくるだろう」と話している。


(弁護士ドットコム トピックス)



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