出産費用に頭を悩ませている夫婦にオススメ!こんなにある出産支援の「補助制度」

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2014年05月08日 15:40  弁護士ドットコム

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子どもの出産は多くの人にとっておめでたい出来事だが、その一方で、多額の出産費用に頭を悩ませている夫婦もいるのではないか。出産前後の検診費用やマタニティ用品など、出産以外の費用のことも考えれば、妻が妊娠したからといって喜んでばかりもいられない。


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実は、出産については、公的な補助制度がいろいろある。これらを利用すると、出産に関する出費をかなり減らせるようだ。具体的には、どんな制度があるのだろう。税理士の河原大輔氏に聞いた。



●出産は健康保険が使えない


「出産は病気やケガでないため、健康保険が使えません。そのために、たくさんのお金が必要になります。また、働く女性は、妊娠中に仕事ができなくなるため、収入が少なくなるでしょう」



河原税理士はこのように話す。そこで、「出産のための補助制度があります」という。



「とくに知っておいたほうが良いのは、(1)出産手当金(2)出産育児一時金(3)出産費貸付制度(4)産科医療補償制度の4つです」



まず、「出産手当金」とは?



「出産手当金は、働いている女性に対して、健康保険から支給される手当です。



出産のため労働できなかった期間について支給されます。支給を受けられる期間は、通常、出産日前の42日と出産日後の56日までの98日間が対象です。



支給される金額は、月給を30日で割った金額の3分の2に相当する額が支給されます。たとえば、給与が月額20万円の場合、1日分の金額はおよそ4444円になります」



●赤ちゃんを一人出産すると42万円が支給される


2番目の「出産育児一時金」は、どんな制度なのだろうか。



「赤ちゃん1人の出産につき、42万円が健康保険から支給されます。加入している健康保険組合によっては付加給付があります。なお、産科医療補償制度未加入の分娩機関で出産した場合などは、39万円となることもあります」



3番目の「出産費貸付制度」とは何だろうか?



「出産育児一時金の80%、つまり33万円を限度として、出産日の1月前から無利息で出産費用を借りることができる制度です。出産費用の支払いが困難な場合に、利用を検討すると良いでしょう」



最後の「産科医療補償制度」とは?



「産科医療補償制度に加入している病院などで出産した赤ちゃんに、重度脳性麻痺の障害があり、一定の基準を満たせば、一時金として600万円、その後20年にわたり年間120万円が補償されます」



このように河原税理士は、出産についての4つの補助制度を紹介してくれた。いずれも大きな金額が補助されるため、出産を控えている人は、事前にしっかりと確認したほうが良いだろう。



【取材協力税理士】


河原 大輔(かわら・だいすけ)


税理士・行政書士・MBA。慶応義塾大学経済学部卒業後、一部上場企業勤務を経て税理士登録。経済産業大臣認定経営革新等支援機関として補助金申請・事業再生・事業承継支援に取組む。


事務所名 :河原会計事務所


事務所URL:http://www.keiei-kanri.com


(弁護士ドットコム トピックス)



このニュースに関するつぶやき

  • へー、こんないい制度ができてるんだ・・・でも少子化に歯止めがかからないね(>_<) っていうか出産で生み出してるのに出産費用に消費税は廃止してほしい!
    • イイネ!28
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