時間制限ないファミレスで長時間の「雑談」 ドリンクだけで長居しても問題ない?

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2014年05月27日 20:40  弁護士ドットコム

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手頃な価格で料理を楽しめるファミリーレストラン。食事をするだけでなく、友達などとコーヒーやジュースを飲みながら雑談するのにも好都合の場所だ。ファミレスの場合、何杯でもおかわり自由な「ドリンクバー」があるのもうれしい。


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だが、ファミレスは本来、食事をする場所だ。ドリンクバーだけ注文して、長時間にわたって居座られてしまっては、店の利益にとって打撃だろう。ファミレスに長い時間、居座ることに法的な問題はないのだろうか。田村ゆかり弁護士に聞いた。



●限度を超えれば「犯罪」になる可能性も


「基本的には、ドリンクバーの注文のみでも、長時間ファミレスに居続けることができると考えます」



このように田村弁護士は述べる。なぜだろうか。



「ドリンクバーの料金の中には、飲み物の料金だけでなく、客席・テーブルやトイレなど、店の設備を利用する対価も含まれていると考えられるからです。



特にドリンクバーの料金は、料理と違って、『場所代』としての意味合いが強いと言えるでしょう。閉店時間までずっと居続けても、過度に長いとは言えないと思います」



限度はないのだろうか。



「限度はあります。たとえば、24時間営業の店舗などでは、何日も居続けられるとファミレス側も困りますよね。そのように極端な場合は、店側も退去を求めると思われます。



そして、もし店長が退去を求めたにもかかわらず居続ければ、不退去罪(刑法130条後段、3年以下の懲役または10万円以下の罰金)に当たる可能性があります。



また、たとえば居続けることで悪臭を放つようになり、そのせいで他の客が入らなくなったような場合であれば、ファミレスの営業を妨害したとして、損害賠償(民法709条)を請求される可能性があります」



どうやら法律的には、「何時間以上ならアウト」という明確なルールはないようだ。しかし、過度に長く居座ることがモラルに反することに変わりはない。常識をわきまえた利用を心がけたいものだ。


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
沖縄県那覇市において、でいご法律事務所を運営。平成26年度沖縄弁護士会理事。同年度沖縄県包括外部監査補助者。経営革新等支援機関
事務所名:でいご法律事務所
事務所URL:http://www.deigo-law.com/



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  • 若い頃、仕事終わりに職場の友人と閉店で追い出されるまでファミレスでおしゃべりしてたの思い出した。懐かしい…!!
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