結婚式のための「エステ」でやけどした! 治療費や慰謝料を支払ってもらえる?

1

2014年06月03日 11:30  弁護士ドットコム

  • 限定公開( 1 )

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

脱毛や痩身(そうしん)など、いまや数え切れないほどある「エステ」。だが、なかには施術を受けたせいで、ケガをしてしまうケースもあるようだ。


【関連記事:<AKB襲撃事件>負傷した18歳と19歳のメンバーに「労災」は適用されるのか?】



弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも、結婚式に備えるためにエステで施術を受けたところ、「二の腕にやけどを負った」という女性からの投稿があった。この女性は病院で「通院の必要がある。跡も残る」と言われてしまったという。ドレスを着るとやけどが丸見えになってしまうらしく、女性の気持ちを考えると、何ともやりきれなくなる。



この女性は、エステ店に治療費や慰謝料などを請求したいと考えているようだ。ただ、店側が素直に支払ってくれるとは限らない。万が一、裁判になった場合に備えて、何か準備したり、注意すべき点はあるのだろうか。西田広一弁護士に聞いた。



●エステ業者の責任はどうなる?


「今回は、エステの効果がなかったというのではなく、エステにより傷を負った場合に業者が損害賠償責任を負うかという問題になりますね」



こう西田弁護士は切り出した。



「エステ業者と客の間には、体型や肌など身体を美しく保つために様々な施術を行うという『準委任契約』があると考えられます」



その契約で、どんな権利と義務が生ずるのだろう。



「エステ業者には、この準委任契約に基づいて『善良な管理者の注意義務(善管注意義務)』をもってエステの施術を行い、客の身体を傷つけてはいけないという義務が生じます。これに違反して客に傷害を与えると、債務不履行責任に基づく損害賠償責任が生じることとなります」



ということは、今回の事例も損害賠償の対象となるのだろうか。



「はい。『二の腕にやけどを負った』というのは、明らかにエステ業者の施術に善管注意義務違反の過失があったと思われます。女性は、債務不履行に基づいて、治療費や休業損害、慰謝料等の損害賠償請求ができます」



今回のケースは、日常的なエステではなく、一世一代の結婚式を控えた大事なエステだった。慰謝料に上乗せ請求できるだろうか。



「そうですね。女性はこのままでは、結婚式の際にやけど痕を隠して式に臨むこととなってしまいます。通常の場合に比べて、1〜2割多い慰謝料を請求できる可能性があるでしょう。



また、やけど痕が消えずにずっと残る場合は、外貌に醜状を残すものとして、後遺症慰謝料の請求ができる可能性もあります」



●裁判に備えて契約書や証拠を残しておく


今後、女性はエステ業者に、どのようなことを準備していけばいいだろうか。



「裁判になった場合に備えて、まずエステの契約書ややけどの診断書をきちんと取っておきましょう。それから、『結婚式のためのエステ』であることが分かる資料もあるといいでしょう。



エステ業者側が責任を認める発言をしているのならば、それを録音しておくなど、証拠も確保するようにすべきです。慰謝料請求などの交渉の際にも、やり取りを録音等しておきましょう。



また、弁護士に相談する際も、あらかじめ事実経過や交渉経過をまとめておいて、説明しやすくしておいたほうがよいですね」



では、こんなことにならないように、エステを受ける前に、客が気を付けておくべきことはあるだろうか。



「エステ業者は、保険に加入している場合も少なくないようです。ですから、エステ契約前に保険加入の有無を確認しておきましょう。エステ業者が保険加入していた場合、事故後に保険適用を要望すると賠償を受けやすいですから」



女性にとってはなんとも切ない事例だが、エステを頻繁に利用する人は、施術の前にその業者が保険加入しているか、確認する習慣を持ってはどうだろうか。


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
西田 広一(にしだ・ひろいち)弁護士
1956年、石川県小松市生まれ。95年に弁護士登録(大阪弁護士会)。大阪を拠点に活動。得意案件は消費者問題や多重債務者問題など。大阪弁護士会消費者保護委員会委員。関西学院大学非常勤講師。最近の興味関心は、読書(主にビジネス書)、クラウドサービスなど。
事務所名:弁護士法人西田広一法律事務所
事務所URL:http://law-nishida.jp



    前日のランキングへ

    ニュース設定