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スピード違反の疑いをかけられたオートバイの男性が、運転免許証の提示を拒んだとして、「道路交通法違反(免許提示拒否)」容疑で、熊本県警に現行犯逮捕された。
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熊本日日新聞によると、男性は5月上旬、九州自動車道を走行中にスピード違反の疑いで県警から停車命令を受けた。停車命令には従ったが、免許証の提示については拒否。最終的に逮捕に至ったのだという。
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県警は「一番明白な事実で逮捕した。逃走の恐れもあった」と説明しているという。免許を見せなかったせいで「逮捕」というのはあまり聞かないが、警察官に免許を見せないと、場合によっては「犯罪」となり、刑事罰を受けることになるのだろうか? 中島宏樹弁護士に聞いた。
「免許証の提示義務は、道路交通法の95条で定められています。すなわち、運転中に、『道交法67条1項か同2項の規定』によって、警察官から免許証の提示を求められた場合には、提示しなくてはいけません。
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もし拒否すると、5万円以下の罰金を課される可能性があります」
では、どんな場合に提示しなければならないのだろうか?
「具体的にいうと、提示義務があるのは、次のような状況です。
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(1)運転手が、無免許運転や飲酒運転などの道交法違反をしたと認められるとき(道交法67条1項)。
(2)運転手がそれ以外の道交法違反等をした場合や、交通事故を起こした場合で、引き続き運転させることができるかどうかを確認するため必要と認められるとき(道交法67条2項)」
この(1)や(2)に該当すると警察官が認めた場合には、免許証を提示しなければならないわけだ。
「本件は(2)の場合で、スピード違反の事実が認められたとして、引続き運転させることができるかどうかの確認のため、警察官が免許証の提示を要求したものの、男性がそれを拒否したため、逮捕されたということだと思われます」
これを裏返すと、(1)や(2)に当てはまらなければ、提示を拒否しても法律違反にはならないということのようだが・・・。
中島弁護士は「つまり、警察官から求められた際に、提示しなくてもいいケースも、厳密にいえばないとはいえませんが・・・。そもそも提示を求められることのないよう、安全な運転を心がけたいものです」と話していた。
(弁護士ドットコム トピックス)
【取材協力弁護士】
中島 宏樹(なかじま・ひろき)弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所、法テラス広島法律事務所を経て現在に至る。京都弁護士会所属。
京都弁護士会:刑事委員会(裁判員部会)、民暴・非弁取締委員会、法教育委員会
日本弁護士連合会:貧困問題対策本部
事務所名:弁護士法人京阪藤和法律事務所京都事務所
事務所URL:http://www.keihan-towa.com/
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