セクハラヤジ「告白」の鈴木都議に批判殺到 「生卵」を壁にぶつけるのは許されるか?

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2014年06月24日 15:41  弁護士ドットコム

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大きな騒動になっている東京都議会のセクハラヤジ問題。塩村文夏都議に「早く結婚したほうがいいんじゃないか」とヤジを飛ばしたことを認めた鈴木章浩都議に対して、ネットの書き込みなどを通じて、批判が殺到している。


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批判の矛先はネットだけにとどまらない。鈴木都議がヤジを飛ばしたことを明らかにした6月23日の夜には、東京都大田区の鈴木都議の事務所の壁に生卵20個が投げつけられていることがわかった。通行人が発見し、警察に届け出ている。



多くの人の怒りを買っている今回のヤジだが、生卵を投げつけるような「実力行使」に出ることに法的な問題はないのだろうか。大和幸四郎弁護士に聞いた。



●壊れるのが卵のほうでも「器物損壊」になる?


「建物に生卵を投げつける行為は、器物損壊罪にあたる可能性があります」



このように大和弁護士は説明する。生卵がぶつけられたといっても、壊れたのは卵のほうであって、鈴木議員の事務所の壁は壊れていないようだが、それでも、器物「損壊」罪になってしまうのだろうか。



「建物が壊されるだけでなく、その建物が使いにくくなってしまうからです。卵を投げつけられることで、建物の価値が減ってしまうことが問題なのです。ドアに卵がついてしまうと、ドアが使いにくくなってしまいますし、壁についてしまうと見栄えが悪くなってしまいます」



なるほど、必ずしも物理的に壊されることだけが「器物損壊」にあたるわけではないようだ。過去にもスポーツ選手が車に生卵を投げつけられるケースがあったが、生卵がぶつけられたら、警察はすぐに動くのだろうか。



「いえ、器物損壊は『親告罪』ですので、被害にあった人が刑事告訴しないと、警察の捜査が始まりません」



もし刑事告訴がなければ、犯罪として成立しないということだ。そうだとすれば、「生卵」を投げつけることも、批判の手段の一つとしてありうるのだろうか。



「ネット上でも鈴木都議に対する批判コメントが殺到して炎上しているようですが、今回の生卵のように、実力に訴えることはやめてほしい。有権者であるのならば、選挙で意思を表すようにしましょう」



大和弁護士は、冷静な判断を促していた。


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月〜2012年3月、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委員長。佐賀大学客員教授。借金問題、刑事・男女問題など実績多数。元「西鉄高速バスジャック事件」付添人。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/



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