「消費税」がかからない買い方がある!増税時代のお得な「買い物術」とは?

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2014年06月27日 17:21  弁護士ドットコム

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税率が5%から8%に上がった消費税。その差はわずかとはいえ、家計への影響をじわり、じわりと感じている人もいるのではないだろうか。


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そんな皆さんに朗報(?)がある。まったく同じモノを買う場合でも、「消費税がかからないケース」があるというのだ。消費税は、どういう場合にかかって、どういう場合にかからないのだろうか。「消費税増税時代の買い物」について、中野雅仁税理士に聞いた。



●「個人間の取引」には消費税がかからない


「あらゆるモノ・取引が対象のようにも思える消費税ですが、実は『非課税』となるケースもあります。



消費税がかかる対象は、『国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡等』とされています。具体例がイメージしにくいですが、まずは『事業者』というキーワードに注目してください」



そこに、どんな意味があるのだろうか?



「消費税は、事業者の取引にかかる税だということです。これを裏返すと、事業者でない『個人間での取引』に、消費税はかからないという意味になります。



具体的にいうと、たとえば『ヤフオク!』のようなネットオークションで、個人同士の取引をする場合、消費税はかからないんですよ」



個人相手の取引だと、相手の信頼性など、別の注意点がたくさんある。しかし、消費税が増すほど、個人間取引のメリットが高まると言えるのかもしれない。ただ、ネットオークションでも、取引相手が事業者ならば、やはり消費税がかかるのでご注意を。



●消費税制度が「追い付いていない」点とは?


「もう一つの注目点が『国内において』という部分です。といっても、海外から貨物を輸入する場合には『輸入消費税』が徴収されますが、これに当てはまらない場合もあるんですよ」



具体的には、どういうことだろうか?



「イメージしやすいのは、海外の事業者と契約して、インターネット上のサービス提供を受ける場合ですね。たとえば、総合通販サイトの『Amazon.co.jp』でも、Amazonが販売するKindle本(電子書籍)には、消費税が課税されていません」



電子書籍には消費税がかからない?



「いえ、国内の事業者が販売する電子書籍には、消費税がかかっています。このような差が生じているのは、海外からのデジタル配信というビジネススタイルに、日本の消費税の制度が追い付いていないことが理由です。



しかし、『国内の業者と比べ不公平だ』という声が大きくなっており、政府も近いうちに税制改正をおこなう方針だと、報道されていますね」



消費税がかからないというのは、一般消費者にとってはうれしい話だが、確かに国内業者は不公平に感じるだろう。ほかに、覚えておいたほうが良い「消費税がかからないもの」は、何かあるだろうか?



「原則として課税されないものとして、土地の譲渡・貸付、住宅の貸付、社会保険医療の給付、介護保険事業なども非課税なので、消費税がかかりません」



身近なところだと、「家賃」にも消費税はかからないわけだ。消費者からすれば、支払いは少しでも減らしたいもの。余計な出費を避けるためには、こうした知識も必要かもしれない。




【取材協力税理士】


中野雅仁(なかの・まさのり)税理士


1971年生まれ。クラウド会計ソフト対応のITに強い税理士。「明るく・楽しく・元気よく」をモットーに中小企業の皆様に幅広いサービスと笑顔を提供中。「資金繰り」、「小規模事業者の節税」、「開業にあたっての税金の注意点」等のセミナーを多数開催。


事務所名:税理士法人わかば


事務所URL:http://www.wakaba-tax.com/


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