佐世保女子高生殺害事件「逮捕された同級生」 どんな「手続」が待っているのか?

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2014年07月29日 14:21  弁護士ドットコム

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長崎県佐世保市のマンションで7月27日、高校1年の女子生徒(15)が死亡した状態で発見された事件。踏み込んだ警察官に対し、部屋に住んでいる同級生の女子生徒(16)が「私がやりました」と話し、殺人容疑で現行犯逮捕されたと報じられている。


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今回のように、少年・少女が被疑者となった事件は、どのような手続で裁かれることになるのだろうか。当時17歳の少年が起こした西鉄バスジャック事件の弁護人をつとめた大和幸四郎弁護士に聞いた。



●「14歳以上」だと刑事処分になる可能性


「被疑者が14歳未満の場合、刑事責任を問うことはできませんが、14歳以上だと、場合によっては刑事責任を問われる可能性が出てきます。被疑者が16歳の少女の場合、警察・検察の取り調べなどを経て、容疑があれば家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。



家庭裁判所では、『少年審判』を受けて、(1)不処分、(2)保護処分、(3)検察官送致のどれかとなります。



(1)の不処分というのは文字通り処分をしないということです。(2)の保護処分は、少年院への入院や、保護観察処分などのことです。(3)は刑事処分が相当であるという判断で、検察官送致が行われると、それ以後は大人の場合と同じように刑事裁判が行われることになります」



「検察官送致」になる、つまり通常の裁判になる条件はどんなものだろうか?



「(3)の検察官送致(逆送致)が行われる条件は、被疑者少年が14歳以上で、『死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質および情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき』となっています。



少年が故意に被害者を死亡させた場合で、16歳以上の場合には、原則として検察官に送致しなければいけないとされています。そして、今回の被疑者は16歳なので、これに当てはまります」



●今後の展開はどうなる?


少年事件の手続の流れ


逮捕以降の手続は、どのような流れになるのだろうか。



「まず、逮捕から48時間以内に、警察から検察に被疑者の身柄が送られます。検察官はそれから24時間以内に釈放をするか、『少年鑑別所送致の観護措置請求』をするか、勾留請求をすることになります。



検察が請求する観護措置の効力は10日間で、一方、勾留は10日間+延長10日間の最大20日間となっています。いずれの場合でも、検察官が犯罪の疑いがあると判断すれば、事件は家裁に送られます。



観護措置は家裁送致された後も行われ、家裁の観護措置の期間は最大8週間になっています」



観護措置が行われる少年鑑別所とは、医学・心理学・社会学などの専門家が、収容された少年の調査・診断を行う施設のことだ。少年はこの施設での調査を経て、家裁で「少年審判」を受けることになる。



この事件の手続は、今後どのような展開になるのだろうか?



「本件の場合、報道されている年齢や被疑事実などからすれば、原則は少年審判で検察に送致となり、起訴されるケースです。



ただし、伝えられている現場の状況などを考慮した場合、おそらく被疑者の少女は鑑別所で精神鑑定を受けることになるのではないかと思います。そして、精神鑑定の結果しだいでは、裁判という形になるのではなく、医療少年院に行く可能性もあるだろうと思われます」



大和弁護士はこのような見解を述べていた。


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月〜2012年3月、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委員長。佐賀大学客員教授。借金問題、刑事・男女問題など実績多数。元「西鉄高速バスジャック事件」付添人。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/



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