「立ちション」って犯罪なの? 外で尿意をもよおしたときに注意すべきポイント

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2014年09月04日 12:41  弁護士ドットコム

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どうしてもトイレがみつからないとき、周囲をうかがいつつ、こっそり用を足した経験が、男性なら一度はあるのではないだろうか。いわゆる「立ちション」。記者自身も、小さいころ、両親に「おしっこがしたい」と伝えると、「その辺でしてきなさい」と言われ、草むらに走って用を足した思い出がある。


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しかし、インターネットのQ&Aサイトでは、「自宅の前で立ちションをする人を取り締まりたい」といった声もあった。外で立ちションをしていると、「犯罪」として取り締まられることもあるのだろうか。足立敬太弁護士に聞いた。



●「立ちション禁止」は法律にも書いてあった!


「立ち小便行為は、軽犯罪法で禁止されています」



足立弁護士はこう明言する。



「具体的には、『街路または公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者』は、拘留または科料にすると、規定されています(1条26号)。



『拘留』というのは、1日以上30日未満の間、施設に収容される刑罰で、懲役と違って作業は科されません。『科料』は、1000円以上1万円未満のペナルティを支払わされることです」



これらは刑罰の中でもっとも軽いものだが、立ちションをすると、逮捕される可能性もあるというわけだ。



「ただ、軽犯罪法が適用されるのは、あくまで『街路または公園その他公衆の集合する場所』での立ち小便です。



したがって公衆が集まる場所でない所、たとえば自分の家の敷地や山奥、海や川の中などは適用外になります」



つまり、どうしても我慢できないなら、人目に付かない場所で、ということのようだ。



●他の犯罪になるおそれも・・・


「だからといって、『自分の家の敷地でしてもいいのなら、他人の家の敷地でもOKだろう』とは考えないでください。



立ち小便をする目的で、他人の家の敷地に侵入すると、住居侵入罪(刑法130条前段)になってしまいます。実際に立ち小便をしなくても、その目的で侵入した時点で犯罪です。



住居侵入罪の法定刑は、軽犯罪法に比べると重くなっています」



住居侵入罪は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」で、たしかに、軽犯罪法違反よりもだいぶ重い。むしろ、こちらに注意すべきかもしれない。



過去には、立ち小便をしているところを目撃され、「公然わいせつ罪」として逮捕されたというニュースも報じられている。軽い気持ちの立ちションで、警察のお世話になるなんてまっぴらだ。万が一しかたなく外で用を足すときには、そこがどんな場所なのか、周囲に誰もいないかなど、しっかりと確認したほうがよさそうだ。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
足立 敬太(あだち・けいた)弁護士
北海道・富良野在住。投資被害・消費者事件や農家・農作物関係の事件を中心に刑事弁護分野も取り扱う。分かりやすく丁寧な説明だと高評価多数。
事務所名:富良野・凛と法律事務所
事務所URL:http://www.furano-rinto.com/



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  • マレーシアで有料トイレしかなくて小銭が無かったので看板の裏で立ちションして、終わった後で何の看板だろうと思って見たら立ちションしたら鞭打ちの刑って書いてあったww
    • イイネ!15
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