私大医学部「裏口入学」めぐり詐欺トラブル・・・そもそも「裏口」って合法なの?

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2014年09月28日 12:11  弁護士ドットコム

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埼玉医科大学医学部の入学試験で、ある受験生の祖父が「裏口入学させるという名目で、現金をだましとられた」として、警察に被害の相談をしているーーそんなニュースが話題を呼んでいる。


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報道によると、受験生の祖父は、前衆議院議員の元秘書らから「埼玉医大の理事長や学長と特別な関係にある知り合いを紹介する」と話を持ちかけられて、別の私立大学の元臨床教授を通じて、現金をわたしたという。しかし、受験生は2013年度入学試験に不合格。大学側が元秘書らからの口利きを否定したため、受験生の祖父は現金をだまし取られたと主張している。



一方で、元秘書は「元臨床教授を紹介しただけで、金は受け取っていない」。元臨床教授は「現金を受け取り、手数料で一部をもらったが、大部分は元秘書に渡した」と話しているといい、それぞれの言い分は対立している状況だという。



埼玉医大側は「口利きで入試結果は変わらない」としている。そもそも一般論として、学校関係者に裏金をわたし、口利きをしてもらう「裏口入学」があったとすれば、それは法的に問題ないのだろうか。小池拓也弁護士に聞いた。



●「私立」と「国立」で違う


小池弁護士は、その学校が「私立」か「国公立」かで話が違うと前置きしたうえで、次のように話す。



「まず、今回の疑惑と同じ、私立学校のケースを考えてみましょう。



私立学校では、実は『裏口入学』を依頼した人も、これに応じた大学関係者も犯罪に問われません。なぜなら、どの刑罰法規に触れていないからです。



裏口入学は、社会的に非難を受ける行為かもしれませんが、それだけで犯罪とすることはできないのです」



それでは、国公立学校の場合はどうなるのだろうか?



「一方で、国公立学校の場合は、裏口入学を依頼した人が『贈賄』の罪に、これに応じた学校関係者は『収賄』の罪にそれぞれ問われることになると考えられます。



なお、いずれの場合でも、裏口入学させるつもりがないのに、裏口入学をさせるといって金銭をだまし取ったら、『詐欺罪』になります」



●「裏口入学」のために支払ったお金は返してもらえる?


それでは、裏口入学が失敗した場合に、依頼者は渡した裏金を返してもらうことができるのだろうか?



「裏口入学は社会的非難を受ける行為ですから、渡された裏金は不法原因給付(民法第708条)ということになり、原則として返還してもらうことはできません」



この「不法原因給付」というのは、ざっくりいうと、裏口入学のようによくない目的で支払ったお金は、法的に返してもらうことはできない、ということだ。



小池弁護士は続ける。



「したがって、たとえば、『裏口入学に失敗したら、裏金は返還する』という約束が守られなかった場合に、依頼者が民事訴訟を起こしても、裁判所が返還を命じることはないでしょう。



さらに裁判例によると、『裏口入学をさせる』といって金銭をだまし取った場合も同様のようです(東京地裁昭和56年9月25日判決)。



ただし、もし詐欺罪で刑事事件になった場合は、だまし取った側が実刑判決になる可能性を低下させようとして、金銭を返してくれる場合があるかもしれません」



裏口入学のような話に乗った側にも責任がある、ということだろう。小池弁護士は結論として、「法は不法に手を貸すことはない、ということです」とまとめていた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
小池 拓也(こいけ・たくや)弁護士
民事家事刑事一般を扱うが、他の弁護士との比較では労働事件、交通事故が多い。横浜弁護士会子どもの権利委員会学校問題部会に所属し、いじめ等で学校との交渉も行う。
事務所名:湘南合同法律事務所
事務所URL:http://shonan-godo.net/index.html



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  • うちの高校でも裏口?と言われた人がいました。推薦入学は指定校推薦だけの大学に指定されてないうちの高校から合格。ちなみに親はその大学の助教授(当時)だったそうな。
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