子育て支援員に新たな動き! 追加された認定基準とは?

0

2014年12月18日 20:01  ノーツマルシェ

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

ノーツマルシェ

子育て支援員に新たな動き! 追加された認定基準とは?

「保育士不足」という話を耳にすることがあるかと思います。待機児童を解消するために保育園をつくっても、働く保育士たちが不足しているため、待機児童の解消にはならないと言われるほど、保育士不足になっているのが現状です。


今年に入り、来年度からの子ども・子育て支援新制度によって「子育て支援員」という方々が保育士をサポートしてくれることになったのですが、支援員になるために新たな動きがあったようです。


 


■ 子育て支援員はどうやったらなれるの?


子育て支援員には、研修を受けることによってなることができます。


研修の中身は、国の指針に沿って自治体で行われることになっています。共通研修が10時間あり、その上で、それぞれの方向に向けた追加研修を行って支援員になります。


追加研修は、少ないもので5時間程度(学童保育や、乳児院・児童養護施設で働く場合)。定員19人以下の小規模保育、一時預かりなどの現場で保育士サポートの場合は10時間〜15時間程度の追加研修となります。


 


■ 新たな動きってなに?


12月16日に、子育て支援員研修制度に関する検討会というものが開催されました。そこで、「現場実習などの研修を義務付け、研修を終了した人を都道府県が認定する」とし、下記の認定基準ができました。



都道府県が主催する、子どもの成長や虐待など8つの科目の基本研修を合わせて8時間受講すること
乳幼児の心理についてやけがをしたさいの応急処置などの専門研修
2日以上の現場実習

必ずしも育児経験者である必要はありませんが、育児経験のある専業主婦が活躍できる場としての位置づけもあるため、内容が落とし込まれて行くのはとても気になります。


研修の内容が決まれば、保育士のような勉強はしていなくても、どのようなことを学んだのかわかるので、利用者側の判断基準にもなると思います。そして、定期的なフォローアップ研修もしていくとのことで、安心要素が盛り込まれています。


 


保育園は大人が仕事をしている時間に、子どもが過ごす場所です。子どもが長時間過ごす場所だからこそ、一緒にいる大人の存在は大きくなります。子育て支援員の制度も「子どもたちのために」を考えて整えてほしいと思います。


[執筆:三木育美(保育情報アドバイザー), 2014年12月18日]


 


【参考】
※『NHKニュースweb』「子育て支援員 現場実習など義務づけ」2014年12月16日
※ 児童福祉法では「保育所」の表記が本来の名称ですが、一般的ではないため、本記事では「保育園」と記載しています。




    ランキングライフスタイル

    前日のランキングへ

    ニュース設定