恋人と別れて「旅行中止」 宿泊キャンセル料は支払わなきゃいけないの?

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2014年12月27日 15:21  弁護士ドットコム

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年末年始の大型連休が始まった。恋人や友人と旅行に行く人は多いだろう。だが、旅行直前にケンカをしてしまったら――。「彼氏と別れたから予約していたホテルをキャンセルしたい。キャンセル料はかかるの?」。そんな質問がQ&Aサイトに寄せられたのだ。


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質問者は、12月31日から彼氏と2泊3日の旅行に行く予定で、ホテルを予約していた。ところが彼氏と別れたため、宿泊をキャンセルすることになったという。別れた彼氏からは「年末だからキャンセル料も高いと思う」などと言われ、気になっているそうだ。



ケンカはともかく、仕事や事故、病気など、さまざまな事情で、宿泊予約を直前にキャンセルせざるをえないことがある。そんなとき、常にキャンセル料を支払わなければならないのだろうか。国際旅行法学会の会員で、旅行やホテルに関する法律問題にくわしい金子博人弁護士に聞いた。



●キャンセル料が「あって当然」といえるかどうか


「ホテルの予約については、国内ではパック旅行の標準約款のようなものはなく、特別な法令の定めもありません。したがって、キャンセル料の設定は、各ホテルや旅館に任されています」



金子弁護士はこう説明する。どのような場合に、キャンセル料が発生するのだろうか。



「キャンセル料は、顧客に明示されてはじめて、契約の内容となるのが原則です。



インターネットで予約する場合は、画面にキャンセルの規約が表示されている場合が多いので、それに従うのが原則です。



一方、シティホテルやビジネスホテルを電話で予約した場合、キャンセルについて説明がないのが普通です。この場合は、宿泊当日のキャンセルでも、原則としてキャンセル料は発生しません」



ただし、事前に説明がない場合でも、キャンセル料が発生する場合があるという。



「キャンセル料があって当然といえる状況であれば、それが明示されていなくても、内容が不合理でない限り、ホテルや旅館が決めたキャンセル料が発生するというべきでしょう。



たとえば、旅館の場合は夕食がつくので、キャンセル料が発生して当然とみるべきでしょう。また団体の場合も、ホテル等は部屋を確保しなければならないため、キャンセル料があると考えるべきです」



●キャンセル料が「発生」しても「請求」されるとは限らない


このようにキャンセル料が発生するかどうかはケースバイケースということだが、実際に請求されるかどうかは、日本と海外で違うのだという。



「日本では、法的にキャンセル料が発生しても、ビジネスの観点から請求を控えることが多いです。



一方、外国の場合、キャンセル料を請求してくるのが普通です。したがって、海外旅行をネットで申し込むときなどは特に、規約の表示を確認しておく必要があります」



ただし、テロや事故、災害の影響など、宿泊客がどうしようもない事情の場合、「キャンセルをしても、違法性のある債務不履行と言えないため、キャンセル料は発生しない」ということだ。



宿泊の予約はスマホから・・・という人も増えている。宿泊施設の予約画面にはキャンセル料についての表示があることが多いので、しっかり確認しておくとよいだろう。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
金子 博人(かねこ・ひろひと)弁護士
国際旅行法学会の会員として、国内、国外の旅行法、ホテル法、航空法、クルージング法関係の法律実務を広く手がけている。国際旅行法学会IFTTA理事。日本空法学会会員。
事務所名:金子博人法律事務所
事務所URL:http://www.kaneko-law-office.jp/



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