画像盗用があいつぐ「バイラルメディア」 正当な「引用」が認められる条件とは?

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2015年05月30日 10:31  弁護士ドットコム

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記事をソーシャルメディアなどを通じて拡散させ、ページビューを稼ぐ「バイラルメディア」が、他人のテキストや画像、動画を無断で使っていることが問題になっている。5月にもサイバーエージェントが運営する「Spotlight」のライターが、第三者のブログ記事の画像を無断転載していたことが話題になり、炎上した。


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バイラルメディアの盗用問題の特徴は、盗用する素材が、テキストというよりも、画像や動画が中心になっていることだ。



著作権法では、他人の著作物を許可なく利用できる「引用」は認められており、文化庁のホームページを見ると、引用の条件として以下が掲載されている。



(1)既に公表されている著作物であること


(2)「公正な慣行」に合致すること


(3)報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること


(4)引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること


(5)カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること


(6)引用を行う「必然性」があること


(7)「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)



では、画像や動画が中心になった記事については、引用をどう考えればいいのか。齋藤理央弁護士に聞いた。



●「主従関係」と「明瞭区別性」はあるのか


齋藤弁護士は、引用条件の7項目のうち、(4)「主従関係」と(5)「明瞭区別性」に注目する。これは、1980年(昭和55年)3月の最高裁判決でも、引用として認められるための要件として挙げられているものだ。



「『主従関係』とは、自分の書いた部分が『主』であり、引用した部分はあくまでも『従』として、補強する関係があるかを判定するものです。



『明瞭区別性』とは、引用した部分とそれ以外の部分を明確に区別できることです。画像なら、枠で囲ったり、キャプションを付けるなどしてもいいでしょう」



ただ、バイラルメディアの場合、他のサイトから持ってきた動画や画像が中心で、テキストが補足的になっているケースも多い。なかには、YouTubeの動画や画像付きツイートを埋め込んだものもある。



「そのようなメディアは、YouTubeの動画など、引用された著作物そのものが読者を楽しませている形式のものが多いです。



そこには『主従関係』が見いだせず、最高裁の基準では、違法とされるものがほとんどだと思われます」



●「自信がない場合は権利者の許可を取るのが一番」


では、ほとんどの記事がアウトになると考えていいのだろうか。



「必ずしもそうとはいえません。最高裁判所の基準は、適法な引用の一例に過ぎないとも考えられています。現に、『明瞭区別性』と『主従関係』にこだわらず、引用の適法性を判断している下級審の判例(知財高裁2010年10月判決)もあります。



その場合、判断要素とされるのは、引用の目的、方法・態様、引用された著作物の性格、権利者に与える影響などです。これらを総合的に考慮することになります」



具体的には、どういうことだろうか。



「たとえば、読者が、引用している記事だけで満足してしまって、結果的に、著作物を引用された人には利益が還元されず、引用した人だけがアフィリエイト収入など利益を独り占めしてしまっているような場合は、違法との評価を免れがたいでしょう。



いずれにせよ引用の適法性判断は専門家でも難しい部分ですので、自信がない場合は画像などの転載について、権利者の許可をとるのが一番です。今はインターネットが普及していますから、メールで許可をとるなど利用許諾もやりやすいでしょう」



齋藤弁護士はこのように語っていた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
齋藤 理央(さいとう・りお)弁護士
西新宿中野坂上法律事務所代表弁護士。著作権など知的財産権法の研究のため,ウェブサイトやインターネットコンテンツ,キャラクター,ロゴなどを自ら制作して,制作過程についても経験をとおした知見を得ることを心がける。つくる弁護士。

事務所名:西新宿中野坂上法律事務所
事務所URL:http://ns2law.jp/


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