離婚するとき「へそくり」を持ち出したらダメですか?

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2015年09月02日 06:01  弁護士ドットコム

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2年の結婚生活に終止符を打ち、離婚することになりました。これから色々と手続きをする予定ですが、家は賃貸で、分け合うべき特別な財産はありません。ただ実は、夫の給料からもらっていた生活費の一部をこっそり貯めていて、70万円ほどあるんです。これをこっそり「持ち逃げ」したらダメですか?

(弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)


A. へそくりも夫婦の「共有財産」として2人で清算(財産分与)する


へそくりを持ち出して使ってしまうこと自体は、違法にはなりません。


しかし、へそくりも夫婦共有財産として、財産分与の対象となりますので、離婚に際しては清算することになります。


婚姻期間中(同居中)に形成された財産は、夫婦が協力して形成したものであるとして、夫婦の「共有財産」とされます。


つまり、へそくりの原資が夫の給料だからといって、夫に全部を返さないといけないわけではありませんが、2人で形成した財産として、原則として2分の1を分与する必要があるということになります。


そのため、へそくりがあったことが夫に知られて、夫がその分与を請求してきたときは、財産分与の計算(へそくりも含めた夫婦共有財産全額を2分の1にする)をして、妻が多く取り過ぎた分は返済することになるでしょう。




【取材協力弁護士】
原口 未緒(はらぐち・みお)弁護士
東京弁護士会所属。ココロもケアする離婚弁護士。離婚は次の新しい人生で幸せになるための第一歩。離婚はそのプロセス次第でたくさんのことを教えてくれる。そしてたくさんの新たなシアワセを運んでくれる。「シアワセな道に歩む第一歩を私と共に歩みましょう!」
事務所名:弁護士法人 未緒法律事務所
事務所URL:http://mio-law.com


このニュースに関するつぶやき

  • 家も婚姻期間中に建築していたならば、家を処分した差額のローン残債も夫婦で折半して払わないとダメですね。離婚後「養育費貰えてない!」って言ってる人達は離婚時に財産分与をきっちりしたのかな?
    • イイネ!1
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