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2年の結婚生活に終止符を打ち、離婚することになりました。これから色々と手続きをする予定ですが、家は賃貸で、分け合うべき特別な財産はありません。ただ実は、夫の給料からもらっていた生活費の一部をこっそり貯めていて、70万円ほどあるんです。これをこっそり「持ち逃げ」したらダメですか?
(弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)
A. へそくりも夫婦の「共有財産」として2人で清算(財産分与)する
へそくりを持ち出して使ってしまうこと自体は、違法にはなりません。
しかし、へそくりも夫婦共有財産として、財産分与の対象となりますので、離婚に際しては清算することになります。
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婚姻期間中(同居中)に形成された財産は、夫婦が協力して形成したものであるとして、夫婦の「共有財産」とされます。
つまり、へそくりの原資が夫の給料だからといって、夫に全部を返さないといけないわけではありませんが、2人で形成した財産として、原則として2分の1を分与する必要があるということになります。
そのため、へそくりがあったことが夫に知られて、夫がその分与を請求してきたときは、財産分与の計算(へそくりも含めた夫婦共有財産全額を2分の1にする)をして、妻が多く取り過ぎた分は返済することになるでしょう。
【取材協力弁護士】
原口 未緒(はらぐち・みお)弁護士
東京弁護士会所属。ココロもケアする離婚弁護士。離婚は次の新しい人生で幸せになるための第一歩。離婚はそのプロセス次第でたくさんのことを教えてくれる。そしてたくさんの新たなシアワセを運んでくれる。「シアワセな道に歩む第一歩を私と共に歩みましょう!」
事務所名:弁護士法人 未緒法律事務所
事務所URL:http://mio-law.com
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